Trademark Appeal Case
審判請求の期間徒過
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2011−650186(T2011−650186/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本件審判の請求を却下する。
理由テキスト
本願は、2011(平成23)年5月12日付けで拒絶査定され、その査定の謄本は、同年5月26日に本件審判請求人である出願人あてに発送されたことは、郵便物配達証明書により認められるところである。
そして、本願の拒絶査定の謄本については、航空扱いとした書留郵便物等に付して発送されたものであり、商標法第77条第5項で準用する特許法第192条第3項の規定によって、発送の時に送達があったものとみなされるものである。
そうとすると、その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は、商標法第44条第1項の規定により、査定の謄本の送達があった日から3月以内である平成23年8月26日までにされなければならないところ、本件審判の請求は、同年9月9日にされたものであるから、上記法定期間経過後の不適切な請求であり、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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