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Trademark Appeal Case

拒絶査定なき審判の却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−650055(T2012−650055/J1)
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。

理由テキスト

国際登録第688000号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件については、本願に対して拒絶査定がなされておらず、この審判の請求は不適法であり、その補正をすることができないものである。

したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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