結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−650067(T2013−650067/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本願に対して平成25年6月6日に拒絶査定がされ,その査定の謄本は,同年6月7日に本件審判請求人である出願人(の代理人)に送達されたことは,郵便物等配達証明書により明らかである。
その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は,商標法第44条の規定により,査定の謄本の送達があった日から3月以内である平成25年9月9日まで(なお,起算日に応当する日の前日である同年9月7日は,行政機関の休日に当たる。)にされなければならないところ,本件審判の請求は,同年9月10日にされているので,上記法定期間経過後の不適法な請求であり,その補正をすることができないものである。
したがって,本件審判の請求は,商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により,却下すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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