結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は,「SEQUOIA」の文字を横書きしてなり,第9類「Computer software for Internet search and browsing,e−mail,electronic messaging,and application development;computer operating system software and computers.」を指定商品として,2014年3月11日にTrinidad and Tobagoにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2014年(平成26年)9月11日に国際商標登録出願され,その後,指定商品については,原審における平成27年10月5日付け手続補正書により,第9類「Computer operating system software.」と補正されたものである。
本願商標は,「SEQUOIA」の文字を書してなるところ,当該文字は,アメリカ合衆国ニューヨーク州所在のIBM社が,商品「スーパーコンピュータ」に使用して,需要者において周知な商標と認められる「Sequoia」の文字と同一又は類似の商標であり,かつ,その指定商品も上記商品「スーパーコンピュータ」と類似する。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第10号に該当する。
本願商標は,前記1のとおり,「SEQUOIA」の文字を横書きしてなるものである。
そして,本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するというためには,本願商標の登録出願時及び審決時に,本願商標と同一又は類似する他人の商標が,その者の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることが要件の一つであるところ,原査定で示した事実によれば,2012年6月に発表されたスーパーコンピュータの計算速度世界ランキング「TOP500」において,IBM社がローレンス・リバモア国立研究所に提供した,「Sequoia(セコイア)」(以下「引用商標」という。)と称されるスーパーコンピュータが1位を獲得し,そのことが報道等されたこと,並びに,同スーパーコンピュータは,その後,年に2回発表される上記ランキングにおいて上位を占めていたことが認められる。
しかしながら,IBM社による引用商標の使用の時期、引用商標を使用した商品の販売数,広告等の状況等が確認できないことから,これをもって,本願商標の登録出願時において,引用商標が,IBM社の業務に係る商品「スーパーコンピュータ」を表示するものとして,需要者に広く認識されていたとはいい難い。
また,当審において職権をもって調査するも,本願商標の登録出願時及び審決時において,引用商標が,IBM社の業務に係る商品「スーパーコンピュータ」について,需要者に広く認識されていると認めるに足る事実を見いだすこともできなかった。
そうすると,本願商標は,他人の業務に係る商品を表示するものとして,需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるということはできない。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第10号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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