結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−650037(T2016−650037/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第29類及び第30類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2015年(平成27年)3月23日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における平成28年12月14日付け手続補正書により、第29類及び第30類に属する別掲2に記載のとおりの商品に補正された。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願は、その指定商品中、第30類において指定する商品には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれているから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ、本願は、第29類及び第30類において広い範囲にわたる商品を指定しているため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
本願は、その指定商品について、別掲2のとおりの補正がなされた結果、商品の内容及び範囲が明確となり、また、本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについて疑義がなくなった。
以上のとおり、本願が商標法第6条第1項の要件及び本願商標が同法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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