sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「藤蔭静枝」の著名人名の承継と他人性(第4条第1項第10号・第4条第1項第7号|審判異議2000−90401(T2000−90401/J7))

審判番号
異議2000−90401(T2000−90401/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「藤蔭静枝」
争点(論点)
著名人名の承継と他人性
適用条文
第4条第1項第10号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第41類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90401(T2000−90401/J7)・異議)は、本件商標「藤蔭静枝」について、商標法第4条第1項第10号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名人名の承継と他人性」です。指定商品・役務は第41類に属します。特許庁は「登録第4348413号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4348413号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4348413号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年3月16日に登録出願され、「藤蔭静枝」の文字を縦書きしてなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年12月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、日本舞踊における登録異議申立人(以下、「申立人という。」)の流派「藤蔭流」の創始者として著名な「藤蔭静枝」(以下、「引用標章」という。)と同一であって、申立人の役務と同一又は類似の役務を含むものであり、かつ、本件商標がその指定役務に使用された場合、あたかも申立人及び申立人の会「藤蔭流藤蔭会」の役務であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

また、商標権者が本件商標の登録出願を行うのは、信義則又は社会の一般道徳観念に反し、かつ、不正の目的をもって使用するものであるから、同法第4条第1項第7号及び同第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用標章が本件商標の登録出願時には申立人及び申立人の会「藤蔭流藤蔭会」の業務に係る役務の標章として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとするに充分なものとはいえない。

ところで、申立人の提出に係る証拠によれば、本件商標の商標権者である岩井瑠美子こと藤蔭静枝は、二世藤蔭静枝(本名野沢美代子)より継承・襲名し、その二世藤蔭静枝は、初代藤蔭静枝(本名内田ヤイ)より継承・襲名したものと推認されるから、商標権者は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号にいういわゆる他人には該当しないとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、これをその指定役務に使用しても、申立人及び申立人の会「藤蔭流藤蔭会」の業務に係る役務との間に出所の混同を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

また、本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、また、本件商標を指定役務について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとすべき事実は認められず、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。そして、上記で認定したとおり、商標権者は本件商標に少なからず関係を有する者といい得るから、本件商標は、これを商標権者がその指定役務に使用しても、不正の目的をもって使用をするものとはいえない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第15号及び同第19号の規定に違反して登録されたものでない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第10号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第10号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。