結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2015−900016(T2015−900016/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第5710591号商標(以下「本件商標」という。)は、「MATUSALEM EL ESPIRITU DE CUBA LIBRE」の欧文字を横書きしてなり、平成26年2月10日に登録出願、第33類「キューバ由来の製法に基づいて製造されたラム,キューバ由来の製法に基づいて製造されたラムを使用したリキュール,キューバ由来の製法に基づいて製造されたラムを使用したカクテル,キューバ由来の製法に基づいて製造されたラム入りアルコール飲料(ビールを除く。),その他のキューバ由来の製法に基づいて製造されたアルコール飲料(ビールを除く。)」を指定商品として同年9月24日に登録査定、同年10月17日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、登録異議の申立ての理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第107号証(枝番号を含む。)を提出した。
本件商標は、その構成中にキューバ共和国(以下「キューバ」という。)を表す「CUBA」の欧文字を含むから、本件商標をキューバ産の指定商品以外の指定商品について使用した場合には、取引者及び需要者が、その商品があたかもキューバ産の商品であるかのごとく産地について誤認するおそれがある。
また、本件商標中の「CUBA LIBRE」の語は、著名なカクテルの名称であるから、カクテルの「CUBA LIBRE」以外に使用すれば、商品の品質を誤認し、いずれの意味からも、商標法第4条第1項第16号に該当する。
加えて、ラム酒に「CUBA」の文字を使用することは、キューバ政府が定める厳格な基準及び要件を満たす場合にのみ許されるところ、キューバ産でない商品に「CUBA」の文字を含む商標を使用することは、不実を表示することであり、かかる行為は、国際商取引におけるキューバ産ラム酒の流通秩序を慮ったキューバの方針に反するものであり、キューバの産地表示にフリーライドするものでもあり、国際信義に反するから、商標法第4条第1項第7号にも該当する。
よって、本件商標は、第43条の2第1号に基づき、その登録を取り消されるべきものである。
本件商標は、「MATUSALEM EL ESPIRITU DE CUBA LIBRE」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の「MATUSALEM EL ESPIRITU DE」の文字部分は我が国においてなじみのない外国語で表されているため、本件商標全体の意味合いは認識することができないものであるが、その構成中の「CUBA LIBRE」の文字は、我が国において「ラムとコーラを使用したカクテルの名称」を表すものとして広く知られている(甲77〜甲98)から、これをその指定商品に使用するときは、 需要者は同文字部分を「ラムとコーラを使用したカクテルの名称」として認識するものというのが相当である。
本件商標は、上記1のとおり、「ラムとコーラを使用したカクテルの名称」を表す「CUBA LIBRE」の文字をその構成中に有するから、これをその指定商品中「ラムとコーラを使用したカクテル以外の商品」について使用するときは、需要者をして、その商品が「ラムとコーラを使用したカクテル」であるかのように、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、その指定商品中「ラムとコーラを使用したカクテル以外の商品」について、商標法第4条第1項第16号に該当する。
商標権者は、上記第3の取消理由の通知に対し、指定した期間を経過するも何ら意見を述べていない。
本件商標は、「MATUSALEM EL ESPIRITU DE CUBA LIBRE」の欧文字を横書きしてなるものである。
本件商標についてした上記第3の取消理由は妥当なものであって、本件商標の登録は、その指定商品中、「ラムとコーラを使用したカクテル以外の商品」について、商標法第4条第1項第16号に違反してされたというべきものである。
なお、第3、1のとおり、本件商標の構成中の「CUBA LIBRE」の文字は、我が国において、需要者は、同文字部分を「ラムとコーラを使用したカクテルの名称」として認識するものであって、「CUBA」の文字のみをとらえて「キューバ産の商品」であることを表したものとは認識しないから、本件商標は、商品の産地について誤認するおそれはないものである。
上記第3、1のとおり、本件商標の構成中の「MATUSALEM EL ESPIRITU DE」の文字部分は、我が国においてなじみのない外国語で表されているため、本件商標全体の意味合いは認識することができないものであり(これについて、申立人も認めている。)、その余の「CUBA LIBRE」の文字は、本件商標をその指定商品に使用するときは、需要者は同文字部分を「ラムとコーラを使用したカクテルの名称」として認識するものである。
そして、本件商標は、上記2のとおり、需要者が本件商標の構成中の「CUBA」の文字のみをとらえて「キューバ産の商品」であることを表したものとは認識しないものである。
そうすると、本件商標は、その構成中に「CUBA」の文字を有しているとしても、申立人がいう不実を表示するとはいえないものであり、他に本件商標が商標法第4条第1項第7号に該当するというべき理由も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。
以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品中、第33類「キューバ由来の製法に基づいて製造されたラムとコーラを使用したカクテル以外の商品」について、商標法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。
しかし、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、取り消すべき理由が認められないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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