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Trademark Appeal Case

結合商標の語順入替

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2016−900270(T2016−900270/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5853559号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5853559号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1に示すとおりの構成よりなり,平成28年3月15日に登録出願,第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,皮革」及び第44類「美容,理容,頭皮及び頭髪の手入れ,ヘアーメイク,ヘアーメイクに関する情報の提供,ヘアーメイクに関する相談,美容・理容に関する助言及び情報の提供,エステティック美容,エステティック美容に関する助言及び情報の提供,着付け,着付に関する情報の提供,頭皮のマッサージ,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,美容院用ドライヤーの貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として,同年5月10日に登録査定,同月27日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する商標は,以下の3件の登録商標(以下,これらの商標をまとめて「引用商標」という。)であり,いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)国際登録第849501号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の構成:別掲2のとおり

国際登録日:2005年(平成17年)2月1日

設定登録日:平成18年10月6日

指定商品及び指定役務:第12類,第20類,第24類,第28類及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務

事後指定日:2007年(平成19年)2月24日

設定登録日:平成20年8月8日

指定商品 :第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

事後指定日:2009年(平成21年)4月9日

設定登録日:平成23年5月20日

指定商品 :第3類,第18類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(2)登録第5322763号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の構成:「MAMAS & PAPAS」(標準文字)

登録出願日:平成21年4月10日

設定登録日:平成22年5月14日

指定役務 :第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務

(3)登録第5322773号商標(以下「引用商標3」という。)

商標の構成:別掲3のとおり

登録出願日:平成21年6月22日

設定登録日:平成22年5月14日

指定役務 :第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

本件商標は,「PAPA’S&MAMA’S」の文字を横書きしてなるところ,その構成中「PAPA」と「MAMA」の文字部分はそれぞれ「おとうちゃん,パパ」と「ママ,かあちゃん」を意味する英語として広く知られていることから,本件商標は「PAPA」と「MAMA」の文字にそれぞれSを付加し,それぞれの語を「・・・と・・・」を意味する記号「&」にて結合したものと容易に理解させるとともに,それぞれの語が一連の語句として特定の観念をもって一般に親しまれているものとはいい難い。

他方,引用商標1は,「MAMAS&PAPAS」の文字を,引用商標2は「MAMAS&PAPAS」の文字を標準文字で,引用商標3は「ママス&パパス」の文字を表してなるところ,それぞれの構成中「MAMA」「ママ」と「PAPA」「パパ」の文字部分は,それぞれ「ママ,かあちゃん」と「おとうちゃん,パパ」を意味する英語と認識され,それらに「S」又は「ス」を付加し,「・・・と・・・」を意味する記号「&」にて結合したものであることを容易に理解させるものであるとともに,それぞれの語は一連の語句として特定の観念をもって一般に親しまれているものとはいい難い。

本件商標と引用商標は,「PAPA」又は「パパ」と「MAMA」又は「ママ」の文字にそれぞれ「S」又は「ス」を付加した語が入れ替わっているにすぎないものであり,観念において相紛れるおそれのある類似する商標であり,本件商標の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似のものであり,商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第15号該当性について

引用商標は,英国ベビーブランドであり,高い安全性とファッション性で日本でも人気のベビーグッズブランドとして認識されており(甲5),申立人の業務に係る商品を表示するものとして,遅くとも2010年までに,日本における需要者の間に広く認識されている。本件商標と引用商標は,上記(1)のとおり類似するため,本件商標がその指定商品又は指定役務について使用された場合は,需要者をして申立人の業務に係る商品又は役務であると誤認し,商品又は役務の出所について混同するおそれがあるものといえ,商標法第4条第1項第15号に該当する。

4 当審の判断

(1)引用商標の周知著名性について

申立人が提出した証拠によれば,「日本ネット経済新聞ダイジェスト」のウェブサイトに,2010年3月17日,「ピジョン英ベビーブランドMamas&PapasのECサイト開設」の見出しの下,「ベビーグッズメーカーのピジョン(本社東京)は3月1日,英国ベビーブランド『Mamas&Papas』のECサイトを開設した。『Mamas&Papas』は高い安全性とファッション性で,日本でも人気のベビーグッズブランド。今年1月にピジョンが日本での独占販売権を獲得した。ECサイトには人気のベビーカーで集客し,顧客属性に応じたメールマガジンを配信していき,ベビーウェアの販売拡大につなげていく計画だ。」との記載とともに,「Mamas&Papas」のウェブサイトに関し,URL情報が掲載されている(甲5)。しかし,当該記事以外に,引用商標と関連した,我が国における営業規模や販売実績,宣伝広告の実績などは示されておらず,引用商標が我が国の需要者に広く知られていることを示す具体的な事実を見いだすことができない。

そのため,引用商標は,本件商標の登録出願時において,我が国の需要者,取引者に,広く認識されていたものとは認めることができない。

(2)商標法第4条第1項第11号該当性について

ア 本件商標について

本件商標は,別掲1のとおり,「PAPA'S&MAMA'S」の文字を横書きしてなるところ,その構成中「PAPA」及び「MAMA」の文字部分は,それぞれ,「パパ,おとうさん」及び「ママ,おかあさん」の意味を有する英語,「&」(アンパーサンド)は「『そして』『・・・と・・・』の意。アンド。」の意味を有する記号,そして「−'S」(アポストロフィーS)は「名詞の所有格語尾」であって「−の」といった意味を表すものとして,いずれも我が国で親しまれて用いられている(参照「広辞苑第6版」岩波書店。「ジーニアス英和大辞典」大修館書店)。そうすると,本件商標全体からは「パパとママの」や「パパの,そして,ママの」程度の観念が生じ,「パパズアンドママズ」の称呼が生じるものといえる。

イ 引用商標について

引用商標1は,別掲2のとおり,「MAMAS & PAPAS」の文字を横書きしてなり,引用商標2は,「MAMAS & PAPAS」文字を標準文字で表してなるところ,それぞれの構成中「MAMA」,「PAPA」及び「&」の文字部分は,上記アのとおりの意味を有する英語及び記号であり,「MAMA」及び「PAPA」の語尾に配された「S」の文字は「名詞の複数語尾」(参照「ジーニアス英和大辞典」大修館書店)を表記したものと理解できることから,引用商標1及び2から「ママたちとパパたち」程度の観念が生じ,「ママズアンドパパズ」の称呼が生じる。

引用商標3は,別掲3のとおり,「ママス & パパス」の片仮名を横書きしてなるから,「ママスアンドパパス」の称呼が生じる。観念については,特段の意味合いを有しない造語を表記したものと理解されるか,又は当該片仮名が「MAMAS & PAPAS」の欧文字の表音を表記したものと理解される限りにおいて,上記のそれぞれの文字の意味に相応して,「ママたちとパパたち」程度の観念をも生じる。

ウ 本件商標と引用商標の比較

本件商標と引用商標1及び2を比較するに,それぞれの称呼は,9音中5音を共通にするが,「パパ」及び「ママ」の音の順序に差異があり,全体を一連に称呼するときは,相互に明瞭な差異があるため,その称呼においては相違するものである。そして,観念についても,「パパ」及び「ママ」の観念において共通するとしても,所有格と複数形の差異から,「&」の前後の文字から生じる観念は相違し,それぞれの商標全体から生じる観念は,相互に異なる印象となる。また,外観についても,それぞれの構成文字は「PAPA」,「S」,「&」,「MAMA」及び「S」を共通にするが,「&」の前後の文字の順序は相違し,アポストロフィーの有無による所有格と複数形の相違から,異なる文字を表記したものと理解できるのであり,その外観の印象も相違するものである。

そして,本件商標と引用商標3を比較するに,9音中3音を共通にするが,「パパズ」及び「ママズ」並びに「ママス」及び「パパス」の音については,音の順序及び語尾の「ス」の音の清濁の有無の差異があり,全体を一連に称呼するときは明瞭な差異があるため,その称呼において相違する。そして,観念についても,引用商標3が造語と理解される限りにおいて観念は比較できず,「ママたちとパパたち」の観念が生じる場合であっても,「パパ」及び「ママ」の観念において,本件商標と共通する要素があるとしても,所有格と複数形の差異により,両者の商標全体から生じる観念は,相互に異なる印象を与えるものである。また,外観においても,両者は,構成文字の種類が,欧文字と片仮名とで異なることから,一見して異なる印象を与えるものであり,その外観において相違する。

そうすると,本件商標と引用商標は,外観,称呼及び観念のいずれについても類似しないものであり,上記(1)のとおり,引用商標が周知著名性を有するものでもないことも併せて考慮すると,全体として類似しない商標というべきである。

エ 小括

上記のとおり,本件商標は,引用商標とは類似しないものであることから,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(3)商標法第4条第1項第15号該当性について

引用商標は,上記(1)のとおり,我が国における周知著名性が認められず,また,上記(2)のとおり,本件商標とは類似する商標ということもできない。その他,本件商標が,申立人の業務に係る商品又は役務と混同を生じるおそれがあることを裏付ける事実は,申立人により主張,立証されておらず,当審による職権による調査によっても,そのような事実は発見できない。

そのため,本件商標は,申立人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標ということはできず,商標法第4条第1項第15号に該当しない。

(4)まとめ

以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれの規定にも違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,維持すべきものである。

よって,結論のとおり審決する。

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