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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90402(T2000−90402/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4348451号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4348451号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年8月25日に登録出願され、「BURTON ACCESS」の文字を横書きしてなり、第18類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第1961916号商標の2は、昭和60年6月4日に登録出願され、「ACCESS」の文字と「アクセス」の文字とを二段に横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年6月16日に設定登録されているものであり、同じく登録第4335995号商標は、平成10年6月30日に登録出願され、「アクセス」の文字と「ACCESS」の文字とを二段に横書きしてなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月19日に設定登録されているものであり、同じく登録第4217266号商標は、平成9年9月5日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月4日に設定登録されているものであり、同じく登録第4192683号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、平成8年12月18日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月2日に設定登録されているものである。そして、引用商標は、申立人の業務に係る商品「ゴルフクラブ、ゴルフボール」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されているものであるから、本件商標は、これに類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中の第18類「スポーツバッグ,バッグパック,ウエストバッグ,旅行かばん,その他のかばん類,袋物」、第25類「スノーボード靴,その他の運動用特殊靴,スノーボード用ジャケット,スノーボード用プルオーバー型セーター,スノーボード用プルオーバー型シャツ,その他のスノーボード用衣服,帽子,ネックウォーマー,スウェットパンツ,ズボン,ジャケット,チョッキ,セーター,スウェットシャツ,ブラウス,ワイシャツ,その他のワイシャツ類,ティーシャツ,パンツ,その他の下着,その他の被服,スノーボード競技用衣服,その他の運動用特殊衣服」及び第28類「スノーボード,スノーボード用バインディング,スノーボードケース,スノーボード用ヘルメット,スノーボード用手袋,その他のスノーボード用具,その他の運動用具」は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品である。

また、本件商標をその指定商品中「ゴルフ用品」に使用するときは、その商品が申立人の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく同じ書体で一体的に表されていて、これより生ずると認められる「バートンアクセス」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることよりすれば、その構成文字中の「ACCESS」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすとは認め難く、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「バートンアクセス」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より「アクセス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるという申立人の主張は、採用することができない。

そして、本件商標と引用商標は、その外観及び観念においても類似点が認められない。

したがって、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

また、申立人の提出に係る証拠からは、商品「ゴルフクラブ、ゴルフボール」等に関する具体的な取引の実体(商品の販売数量、販売高等)が明らかでないばかりでなく、提出された証拠についても、本件商標の出願前と認められるものは、ゴルフ雑誌の「パーゴルフ」(甲第9号証の1ないし7)及び「ゴルフダイジェスト」(甲第10号証の1ないし10)のみであり、これをもって、引用商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「ゴルフクラブ、ゴルフボール」等の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたと認めるに足りるものとはいえないから、結局、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとはいえない。

以上のことから、本件商標は、その指定商品中の申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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