Trademark Appeal Case
公報発行前の異議申立
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2011−685025(T2011−685025/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録異議の申立てを却下する。
理由テキスト
本件国際登録第1084813号商標は、「HEELLO」の欧文字を横書きしてなり、第38類に属する日本国を指定する国際登録おいて指定された役務を指定役務として、2011年(平成23年)6月28日に国際商標登録出願され、日本への通報日は平成23年8月4日である。
商標法第43条の2は、何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が同第1号及び2号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができると規定されている。
しかして、本件出願は、現在審査係属中であって、まだ、審査における最終判断がでておらず、したがって、前記公報の発行もされていないものである。
そうすると、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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