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Trademark Appeal Case

称呼・外観・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90270(T2000−90270/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4338511号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4338511号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年11月19日に登録出願され、「PYCNOPHY」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成11年11月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成10年6月1日に登録出願され、標準文字にて「PYCNO」の文字を横書きしてなり、第29類「松の樹皮の抽出成分を主原料とした錠剤・顆粒・粉末・液体状の加工食品」を指定商品として、平成11年12月24日に設定登録されている登録第4348212号商標、平成10年5月27日に登録出願され、標準文字にて「ピクノ」の文字を横書きしてなり、第29類「松の樹皮の抽出成分を主原料とした錠剤・顆粒・粉末・液体状の加工食品」を指定商品として、平成11年12月24日に設定登録されている登録第4348211号商標及び平成8年5月27日に登録出願され、「PYCNOL」の文字を横書きしてなり、第5類「食餌療法用食品,薬剤」を指定商品として、平成10年12月11日に設定登録されている登録第4218594号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と類似し、その指定商品も同一又は類似するものである。また、申立人は、「PYCNOGENOL」の文字よりなる商標(以下「使用商標」という。)を自己の業務に係る「フランス海岸松樹皮抽出エキス」について使用してきた結果、該商標は、申立人の業務に係る商品の商標として取引者、需要者の間に広く認識されているものであるから、本件商標をその指定商品について使用した場合、取引者、需要者は、申立人の業務に係る商品との関係で出所混同・品質誤認を生ずるおそれがある。さらに、本件商標権者は、使用商標が国際的に周知であること認識しつつその要部をコピー改変し、その業務上の信用を利用しようとしているものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第16号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、「PYCNOPHY」の文字よりなるものであるから、これよりは「ピクノフィー」の称呼を生ずるものというのが相当である。

これに対して、引用商標は、「PYCNO」「ピクノ」「PYCNOL」の各文字よりなるものであるから、これよりは「ピクノ」、「ピクノル」の各称呼を生ずるものといえる。

そして、本件商標より生ずる「ピクノフィー」の称呼と引用商標より生ずる「ピクノ」及び「ピクノル」の各称呼とは、相違する音の音質、音感の差により、その語調、語感が相違し、互いに紛れるおそれのないものと認められる。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、その外観及び観念において類似するものではない。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。

(2)申立人提出の証拠を徴するに、使用商標「PYCNOGENOL(ピノジェノール)」が70数カ国で登録されており、かつ、抗酸化性栄養剤、機能性食品の原料について使用されていることが新聞に掲載されているとしても、そのことのみで使用商標が本件商標の登録出願の時に需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。

また、「PYCNOPHY」の文字よりなる本件商標と申立人使用に係る商標「PYCNOGENOL」とは、その外観、称呼及び観念において何ら類似するものではない。

してみれば、上記のとおり、本件商標と申立人の引用商標及び使用商標とは非類似の別異な商標と認められるものであるから、商標権者が、本件商標をその指定商品について使用しても、取引者、需要者が、申立人に係る引用商標及び使用商標を想起し、申立人又は申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはない。

(3)また、本件商標は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれのないものである。

(4)さらに、本件商標は、不正の目的(不正な利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的)をもって使用するものとは認められない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第16号及び同第19号に違反して登録されたものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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