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Trademark Appeal Case

登録異議申立ての不適法

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2014−685015(T2014−685015/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録異議の申立てがなされた国際登録は、平成26年10月3日に国際登録に基づく商標権の設定の登録がされたものであるが、いまだ、その商標掲載公報の発行はされていないものである。

その商標登録に対する登録異議の申立ては、商標法第43条の2の規定により、商標掲載公報の発行の日から2月以内になされなければならないところ、本件登録異議の申立ては、平成26年8月18日にされたものであり、上記法定期間開始前の不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。

したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の15において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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