結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2014−685015(T2014−685015/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録異議の申立てがなされた国際登録は、平成26年10月3日に国際登録に基づく商標権の設定の登録がされたものであるが、いまだ、その商標掲載公報の発行はされていないものである。
その商標登録に対する登録異議の申立ては、商標法第43条の2の規定により、商標掲載公報の発行の日から2月以内になされなければならないところ、本件登録異議の申立ては、平成26年8月18日にされたものであり、上記法定期間開始前の不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の15において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。