Trademark Appeal Case
不適法異議申立却下
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2015−685021(T2015−685021/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録異議の申立てを却下する。
理由テキスト
本件国際登録第1208720号商標(以下「本件商標」という。)は、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの構成からなり、同原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年5月15日に設定登録がされ、同年5月26日発行の国際商標公報に掲載されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、平成27年6月26日付けで商標登録異議申立書を提出している。
しかしながら、この商標登録異議申立書は、申立ての理由及び証拠方法について、いずれも「追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に補正がされず、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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