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Trademark Appeal Case

登録前異議申立ての適法性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2015−685036(T2015−685036/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録異議申立てに係る国際登録1269585号商標(以下「本件商標」という。)は,「Lala」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第3類,第9類,第14類,第18類,第20類,第21類,第24類,第25類,第35及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2014年8月6日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2015年(平成27年)2月5日に国際商標登録出願されたものであるが、未だ商標権の設定登録がされていないものである。

ところで、商標登録に対する登録異議の申立ては、商標法第43条の2の規定により、「何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。」と定められており、また、商標法第18条及び第68条の19の規定により、「商標権は、設定の登録により発生し、設定の登録があったときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。」旨定められていることから、商標掲載公報は、商標権の設定の登録後に発行されるものである。

これに対し、登録異議申立人は、本件商標の我が国における商標権がいまだ設定の登録がされていない、すなわち、商標掲載公報が発行されていない平成27年12月8日付けで商標登録異議申立書を提出していることから、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の2により定める要件を具備しない不適法な申立てである。

したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の15第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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