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Trademark Appeal Case

不適法な異議申立の却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2016−685001(T2016−685001/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件国際登録第1238615号商標は、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載したとおりの構成からなり、同原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年10月23日に設定登録され、同年11月4日発行の国際商標公報に掲載されたものである。

これに対し、登録異議申立人は、平成28年1月4日付けで商標登録異議申立書を提出している。

しかしながら、この商標登録異議申立書は、申立ての理由として、「追って、補充する。」と記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。

したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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