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Trademark Appeal Case

商標の周知性認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90127(T2000−90127/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4326749号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4326749号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年7月23日に登録出願され、「MINI HUI」の文字を横書きしてなり、第25類「洋服,セーター,水泳着,帽子,靴下,マフラー,バンド,ベルト,靴類」を指定商品として、平成11年10月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「MINI HUI」の商標をハワイ州において「被服,バンド,ベルト,履物,運動用被服,運動用履物」について永年使用し続けた結果、本件商標の登録出願時には取引者、需要者の間に広く認識され周知、著名になっているものである。そして、本件商標は、申立人に係る商標と類似し、その指定商品も同一又は類似するものである。さらに、申立人の関連会社「ミニ フイ インコーポレイテッド」の英文表示「MINI HUI,INC.」の「INC.」(インコーポレイテッド)を省略した実質的名称は、「MINI HUI」(ミニ フイ)であるから、本件商標は、他人の名称をそのまま表したものであり、その他人の承諾を得ていないものである。また、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関連のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。それゆえ、本件商標は商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第15号及び同第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人提出の証拠を徴するに、申立人は「MINI HUI」の商標を1970年頃から「被服,バンド,ベルト,履物,運動用被服,運動用履物」について使用しているから、該商標は周知著名になっているとのハワイ州ハレイワサーフィング協同組合の証明書は、いかなる資料に基づき、いかなる権限により「MINI HUI」の商標が周知、著名であるとの証明をしたのか不明なものであり、また、「MINI HUI」の商標が具体的にどのような構成態様で商品「被服,バンド,ベルト,履物,運動用被服,運動用履物」について使用されていたのか、また、その宣伝、広告の方法、地域、期間、取引数量、評価などを含めて不明なものであり、このような証拠によっては、「MINI HUI」の商標が本件商標の登録出願時に取引者、需要者の間に広く認識され、かつ、著名になっていたものとは認められない。

また、申立人の関連会社「ミニ フイ インコーポレイテッド(MINI HUI,INC.)」は法人であることを証する証明書にすぎず、「ミニ フイ(MINI HUI)」は、当該法人の名称の略称であるとしても、その略称が著名になっていたものと認め得る何らの証左もないものである。

そうとすれば、本件商標は、他人の名称の略称として著名なものということはできず、また、申立人に係る「MINI HUI」の商標と本件商標が類似するとしても、当該商標が「被服,バンド,ベルト,履物,運動用被服,運動用履物」について使用され、需要者の間において広く認識されていたものでないから、本件商標をその指定商品について使用しても、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはない。また、不正の目的(不正な利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的)をもって使用するものとも認められない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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