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Trademark Appeal Case

特濃の記述性と指定商品

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−149(T2017−149/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「特濃」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年5月1日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年12月1日付け手続補正書及び当審における同29年2月13日付け手続補正書により、第3類「歯磨き,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン,化粧用綿棒,化粧用脱脂綿」及び第5類「医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,尿吸収用パッド,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー,失禁用パンツ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『特濃』の文字を標準文字で表してなるところ、平成27年8月27日付け提出の『刊行物等提出書』及びインターネットウェブサイトの記載によれば、『化粧品』を取り扱う業界において、『特濃』の文字が、『商品の(成分の)濃度が濃いこと』を表すものとして多数使用されている実情がある。そうとすれば、本願商標をその指定商品中、第3類『化粧品』に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、『商品の(成分の)濃度が濃い化粧品』であることを表示したものと理解するというのが相当であるから、本願商標は、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『商品の(成分の)濃度が濃い化粧品』以外の『化粧品』に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、当審における手続補正書により、第3類「化粧品」を削除する補正がされた結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品はすべて削除されたものと認められる。

また、当審において職権をもって調査するも、「特濃」の文字が、補正後の指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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