結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−4335(T2016−4335/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ぽかぽかパワー」の文字を標準文字で表してなり,第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),育毛剤,薬用育毛剤,養毛剤,薬用養毛剤,日本薬局方の薬用せっけん,医薬用化学剤,医療用食品添加剤,医療用栄養添加剤,栄養補給剤,栄養補給用ドリンク剤,栄養補強剤,化学的製剤,滋養強壮変質剤,食餌療法用の食品調製剤,食品強化剤,動物用薬剤,アミノ酸剤,カルシウム剤,ビタミン剤,皮膚軟化剤,毛髪用剤,薬用ベビーオイル,薬用ベビーパウダー,浴剤,薬用酒,生薬,毛髪用製剤,毛髪用薬剤,医療用ラクトース,医療用酵素,乳幼児用粉乳,サプリメント,植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とするサプリメント,動物エキスを主原料とするサプリメント,グラノーラを主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品,植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品,動物エキスを主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品,栄養補助食品,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として,平成27年2月20日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『体の芯から温かくて心地よく感じるさま』を意味する『ぽかぽか』の文字と,『力,能力』を意味する『パワー』の文字とを一連に『ぽかぽかパワー』と書してなるものであり,全体で『ぽかぽかにする(させる)力』の意味合いを容易に認識させるものであって,指定商品との関係では,当該商品が有する能力(効能)を表現した言葉(語)として理解させるから,これをその指定商品に使用しても,それが『(身体を)ぽかぽかにする(させる)力を有している商品』であること,すなわち,その商品の品質,効能を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1のとおり,「ぽかぽかパワー」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「ぽかぽか」の文字が,「体の芯から温かくて心地よく感じるさま」の意味を有し,「パワー」の文字が「力」を意味する語であるとしても,本願商標は,「ぽかぽかパワー」の文字をまとまりよく一体的に表してなるものであって,その構成全体から,直ちに,原審説示の如き意味合いが生じるとはいい難い。
そして,当審において職権により調査すると,本願の指定商品を取り扱う業界において,「ぽかぽかパワー」の語が使用されていることはわずかに散見されるものの,該文字が,商品の品質を表示するものとして,取引上普通に使用されているものとまでいうことはできない。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の品質等を表示したものと認識されるものではなく,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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