sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「ACRODUR」の称呼の類似性判断(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91549号)

審判番号
平成11年異議第91549号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ACRODUR」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91549号・異議)は、本件商標「ACRODUR」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。指定商品・役務は第1類に属します。特許庁は「登録第4299977号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4299977号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4299977号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年8月10日に登録出願され、「ACRODUR」の文字を書してなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

昭和53年8月10日に登録出願され、「Darocur」の文字と「ダロキュア」の文字とを二段に左横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年3月31日に設定登録されている登録第1504428号商標(以下、「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る商品「光重合開始剤」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標と引用商標とは、外観及び称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記に示すとおりの構成よりなるところ、それぞれその構成文字に相応して、本件商標は「アクロデュア」の称呼を、引用商標は「ダロキュア」の称呼を生ずるものである。

しかして、両称呼は、語尾において「ュア」の音を共通にするのみで、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音を含め、他の音を全て異にするものであるから、それぞれを一連に称呼するも、称呼において紛れるおそれは認められない。

また、本件商標と引用商標とは、外観においても明らかな差異があり、観念においても類似しない商標である。

更に、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるばかりでなく、申立人はその著名性を立証する証拠として製品案内のホームページを提出しているのみであり、該証拠のみをもってしては、引用商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「光重合開始剤」の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものとは認められないから、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。