Trademark Appeal Case
称呼の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91549号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4299977号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年8月10日に登録出願され、「ACRODUR」の文字を書してなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
昭和53年8月10日に登録出願され、「Darocur」の文字と「ダロキュア」の文字とを二段に左横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年3月31日に設定登録されている登録第1504428号商標(以下、「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る商品「光重合開始剤」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標と引用商標とは、外観及び称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、上記に示すとおりの構成よりなるところ、それぞれその構成文字に相応して、本件商標は「アクロデュア」の称呼を、引用商標は「ダロキュア」の称呼を生ずるものである。
しかして、両称呼は、語尾において「ュア」の音を共通にするのみで、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音を含め、他の音を全て異にするものであるから、それぞれを一連に称呼するも、称呼において紛れるおそれは認められない。
また、本件商標と引用商標とは、外観においても明らかな差異があり、観念においても類似しない商標である。
更に、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるばかりでなく、申立人はその著名性を立証する証拠として製品案内のホームページを提出しているのみであり、該証拠のみをもってしては、引用商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「光重合開始剤」の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものとは認められないから、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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