結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第6類及び第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年10月29日に登録出願されたものである。
その後,本願の指定商品については,原審における平成28年4月15日受付の手続補正書により,第6類「金属製管継ぎ手,金属製フランジ,金属製のホース継手」及び第7類「ポンプ吸込管用の逆止弁(機械部品),フートバルブ(ポンプ部品)」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,ありふれた簡単な楕円輪郭内に『TV』の欧文字を書してなるにすぎないから,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなるものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,別掲のとおり,黒色で表された横長楕円の中に,黒色のゴシック体で「TV」の欧文字を表してなるものである。
そして,構成中の「T」,「V」及び楕円は,いずれも同色かつ同程度の太さの線をもって表され,かつ,これらが互いに一部を接してバランス良く配置されているものであり,本願商標は,全体としてまとまりよく一体的に表されているものである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,本願商標と同様の構成からなる標章が,取引上,商品の種別,規格又は品番等を表示するための記号,符号として,普通に用いられている事実は発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その構成全体をもってロゴタイプとして認識されるものであって,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標とはいえず,これをその指定商品に使用しても,自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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