結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第43類「そばを主とする飲食物の提供」を指定役務として,平成27年9月24日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,提供する料理を表す『蕎麦』の文字とありふれた氏である『石原』のうち『原』を平仮名で表した『石はら』の文字の構成よりなるものであるが,これらが手書き風書体であるとしても,普通に用いられる方法を脱しているとはいえず,これをその指定役務『そばを主とする飲食物の提供』に使用しても,需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,別掲のとおりの構成からなるものであるところ,その構成が「蕎麦」の文字と「石はら」の文字からなるものとみられるとしても,「石」の文字部分において,その第1画目及び「口」の部分が下向きの円弧を用いて独創的に表示されているものであり,また,本願商標の構成全体としてもまとまりのある一体の固有の標章として認識されるものとみるのが相当である。
そうすると,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,視覚上特異な形象による店名として看取されるものであるから,自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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