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Trademark Appeal Case

図形商標の外観称呼観念の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90048(T2000−90048/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4320268号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4320268号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年11月26日に登録出願され、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第37類及び第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年10月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る登録商標、すなわち、平成6年1月1日に登録出願され、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年10月31日に設定登録された登録第4075350号商標(以下、「引用商標」という。)と外観、称呼、観念において類似する商標であって、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示すとおり、邦紋章の一つである輪違い紋、すなわち、肉太の黒線で描かれた二つの円の交差部分の一方に切り欠き部を設けることにより、上部位置は右の円が手前に、下部位置は左の円が手前にくるように組み合わせた図形よりなるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)に示す構成よりなるものであるところ、それ自体独立して商品識別の機能を果たし得るものと認められる図形部分は、二つの円を平面的に交差させてなるものであり、かつ、右側の円のみはその右斜め上方の半円を白抜きに表してなるものである。

この両図形を比較するに、両者はともに二つの円を組み合わせてなるとしても、本件商標のそれが全体として立体感を感じさせるものであるのに対し、引用商標のそれは平面的かつ一方の半円部分を白抜きで表してなる点に特徴を有するものであるから、それぞれの図形から受ける印象は自ずと異なり、両者をそれぞれ離隔的に観察しても彼此見誤るおそれはないものと判断するのが相当である。そして、ほかに、本件商標が引用商標と外観上紛れ得るとする点は見出せない。

申立人は、両図形とも「ニジュウエン」の称呼、「二重円」の観念が生ずると述べているが、これら両図形が「二重円」(ニジュウエン)の呼称及び観念をもって一般に理解され、認識されているものとする事情はなく、また、これを認めるに足りる証拠は見当たらないから、その称呼又は観念において本件商標と引用商標とを類似のものとすることはできない。

以上のとおり、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似するものではないから、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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