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結論

敗訴(請求棄却)

商標「NVISION」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2000−90144(T2000−90144/J7))

審判番号
異議2000−90144(T2000−90144/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NVISION」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90144(T2000−90144/J7)・異議)は、本件商標「NVISION」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4327992号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4327992号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4327992号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年3月19日に登録出願され、「NVISION」の文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、同11年10月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成3年2月1日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第11類「テレビジョン用、および通信用の音響映像用機械器具、有料テレビジョンチャンネル用エンコーダ、デコーダ、キイーカード個人化ユニット、およびデータ安全装置」を指定商品として、同6年9月30日に設定登録されている登録第2694023号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、引用商標の全体の称呼が6音と多少冗長なので、簡易迅速を尊ぶ取引界の実情に照らし、前半部の「NAGRA」について、頭文字「N」で略称し、そして、語尾部分「VISION」をとらえて「エヌヴィジョン」の称呼が生ずるから、本件商標と引用商標は「エヌヴィジョン」の称呼において類似する旨主張しているものである。

しかしながら、引用商標は、下記に示すとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ナグラヴィジョン」又は「ナグラ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当であり、前半部の「NAGRA」の文字部分を「N」と略称するという申立人の主張は、理由がないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「エヌヴィジョン」の称呼において類似するという申立人の主張は、その前提を欠くものである。

また、本件商標は、特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、本件商標と引用商標とは観念上比較し得ないものである。

さらに、申立人は、本件商標と引用商標とは外観上類似する旨主張しているが、両者の構成は、上記又は下記に示すとおりであり、構成上これだけの差異があれば外観上彼此見誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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