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Trademark Appeal Case

商標称呼と商品役務の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−12964(T2016−12964/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第32類、第33類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年8月19日に登録出願され、その後、その指定商品及び指定役務については、当審における同28年8月29日付け手続補正書により、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第5745294号商標(以下「引用商標1」という。)は、「WANDA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成24年9月20日に登録出願、第9類、第10類、第16類、第28類、第35類ないし第39類及び第41類ないし第44類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同27年2月27日に設定登録されたものである。

(2)登録第5749712号商標(以下「引用商標2」という。)は、「WANDA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成24年9月20日に登録出願された商願2012−76204に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同25年7月2日に登録出願、第9類、第10類、第16類、第28類、第35類、第36類、第39類及び第41類ないし第44類に属する別掲3に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同27年3月13日に設定登録されたものである。

(3)登録第5843111号商標(以下「引用商標3」という。)は、「WANDA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成24年9月20日に登録出願された商願2013−51168に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同26年1月24日に登録出願、第9類「コンピュータ用ゲームプログラム,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム」及び第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,穀物の加工品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ぎょうざ・しゅうまい・すし・たこ焼き・弁当及びラビオリの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,即席菓子のもとの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。)・電子管・半導体素子・電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。)及び電子計算機用プログラムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,セメント及びその製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、同28年2月17日に登録審決、同年4月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)引用商標1及び引用商標2について

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標2の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたものである。

したがって、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、その指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が引用商標1及び引用商標2との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標と引用商標3について

ア 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、赤枠で囲われた赤塗りの長方形内に、「WONDA」の文字を、大きく太い白抜き文字で書し、その下段に、「WONDERFUL COFFEE」の文字を、小さい白抜き文字で書し、さらに、該文字の右横にコーヒー豆と思しき図形を白抜きで表してなるところ、その構成中の「WONDA」の文字と「WONDERFUL COFFEE」の文字とは、両者の文字の大きさ、書体の相違から、視覚上、分離して看取されるものであり、また、該「WONDA」の文字部分は、辞書等に載録のない語であって、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものである。

そして、下段の「WONDERFUL COFFEE」の文字部分は、「素晴らしいコーヒー」程の意味合いを理解させるものであって、本願の指定商品である「清涼飲料」等との関係においては、自他商品の識別力がないか、又は、極めて弱いものと判断するのが相当である。

そうすると、その構成中に大きく表された「WONDA」の文字部分が、本願商標の構成において、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与え、該文字部分をもって取引に資されるとみるのが自然である。

また、特定の語義を有しない造語にあっては、これに接する取引者、需要者をして、我が国において広く親しまれている英語の読みに倣って称呼されるものといえるから、本願商標の「WONDA」の文字部分は、例えば、一般に親しまれている英単語の「wonderful」が「ワンダフル」と発音されることに倣えば、「ワンダ」の称呼を生じるというのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体から生じる「ワンダワンダフルコーヒー」の称呼のほか、要部である「WONDA」の文字に相応して、「ワンダ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

イ 引用商標3

引用商標3は、前記2(3)のとおり、「WANDA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に載録のない語であって、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものである。

してみれば、引用商標3は、その構成文字に相応して、「ワンダ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標3の類否について

本願商標と引用商標3を比較すると、両商標は、外観においては、上記(2)ア及びイのとおりの構成からなるところ、その全体の構成において顕著な差異を有するものであり、また、本願商標の要部である「WONDA」の文字部分と引用商標3の「WANDA」の文字とは、共に短い5文字からなるところ、「W」に続く第2文字目に「O」と「A」の差異を有し、語頭において「WO」と「WA」の相違が目立って印象されることからすれば、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。

次に、称呼においては、本願商標から生じる「ワンダワンダフルコーヒー」の称呼と引用商標から生じる「ワンダ」の称呼とは、その構成音数、構成音に明らかな差異を有するものであるから、明確に聴別できるものであるが、両商標からは、共に「ワンダ」の称呼を生じる場合があり、称呼上、「ワンダ」の称呼において共通するものである。

また、観念においては、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することはできず、相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標3とは、「ワンダ」の称呼を同一にする場合があるとしても、その全体の外観が著しく相違し、観念においても類似しないものであるから、これらを総合して観察すれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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