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第4条第1項第11号・第4条第1項第10号・第4条第1項第7号「図形商標の外観類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2000−90151(T2000−90151/J7)|登録維持)

審判番号
異議2000−90151(T2000−90151/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の外観類似性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第10号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第16類・第35類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90151(T2000−90151/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第10号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の外観類似性」です。指定商品・役務は第16類・第35類に属します。特許庁は「登録第4328793号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4328793号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4328793号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年8月6日に登録出願され、下記(1)に示すとおりの構成よりなり、第16類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同11年10月29日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、平成6年12月9日に登録出願され、下記(2)に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月6日に設定登録されている登録第4009559号商標及び平成6年12月19日に登録出願され、下記(3)に示すとおりの構成よりなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年1月9日に設定登録されている登録第4100208号商標(以下これらを合せて、「引用商標」という。)と外観上類似するものであり、かつ、両者の指定商品及び指定役務は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用商標は、リサイクルに関連する商品及び役務の商標として取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標と引用商標は類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品又は指定役務に使用するときは、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る商品又は役務とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

さらに、本件商標は、申立人のシンボルマークと事実上同一視される程の近似関係にあり、その指定商品乃至指定役務もリサイクルの代表ともいえる紙類(包装用紙)や紙製品(紙製包装用容器)に関するものであるとともに、商品の販売情報の提供と広報活動という互いに密接な関係を有するものであるから、世界的に著名な商標と類似する商標の登録は商標法の秩序を破壊することになる。さらに、商標権者は申立人の業務に係る商品ないし役務を表示する引用商標の存在を認識した上で、その著名性に便乗することを企図して、その登録を受けて使用しようとしていることは明らかであるから、商標法第4条第1項第7号及び同第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、下記(1)に示すとおり、左右をやや突出させた黒塗りの円状の図形の中に、上に下向きの赤い矢印、下に上向きの青い矢印を対比させた図形よりなるものであるのに対し、引用商標は、下記(2)及び(3)に示すとおり、後ろに行くに従って細くなる白抜き及び黒塗りの矢印を渦巻き状に交互に組み合わせた円図形よりなるものである。

してみれば、両商標は、前記の差違を有することにより、看者に与える印象はかなり相違し、それぞれ異なったものとして記憶されるとみるのが相当であるから、時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

したがって、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するものということができない。

また、本件商標は、上記のとおり、引用商標とは外観上著しく相違するものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、申立人又は同人と関係のある者の業務に係る商品又は役務であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものである。

さらに、本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、これをその指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものでもない。また、本件商標は、不正の目的をもって使用する商標とはいえないものである

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号のいずれの規定にも違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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