結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−16101(T2016−16101/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年7月22日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品については、原審における平成27年7月24日付け手続補正書により、第3類「化粧品」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5661464号商標(以下「引用商標」という。)は、「ReCell」の文字を標準文字で表してなり、平成25年7月23日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,香料」及び第5類「サプリメント」を指定商品として、同26年4月4日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、黒色細線による角丸横長長方形の中に、「DDS」、「CONCENTRATE」、「Re+Cell」及び「PREMIUM」の文字等(「PREMIUM」の文字部分は、左右辺を円弧状としてなる黒色横長長方形内に白抜きで表されている。)を4段に表してなるところ、その構成中の「Re+Cell」の文字等は、その他の文字の約2倍の高さ及び幅をもって、顕著に表されているものであるから、視覚上、強く支配的な印象を与えるとみるのが相当である。
さらに、本願商標の構成中、「DDS」、「CONCENTRATE」及び「PREMIUM」の各文字部分については、それぞれ、別掲2ないし4に示す事実を踏まえれば、本願の指定商品との関係においては、いずれも強い自他商品識別力を発揮するとはいい難いものである。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「Re+Cell」の文字等に着目し、これを分離、抽出して取引に当たることも少なくないというべきであるから、本願商標は、当該「Re+Cell」の文字等が要部と認められる。
そして、上記「Re+Cell」の文字等についてみると、同じ書体をもって、概ね同じ大きさで表してなる「Re」の文字と「Cell」の文字との間に、それらと高さを揃え、黒色の太線で表された「+」の記号を配してなるものであって、その構成は、「+」の記号部分が他の文字に比してやや強調されているものの、全体としてまとまりよく一体的に横書きしてなるものと看取、理解されるものであり、これからは、「リプラスセル」又は「レプラスセル」の称呼を生じるものである。
また、上記「Re+Cell」の文字等のうち、「Cell」の文字部分は、「細胞」等を意味する英語として認識されるといえる一方、「Re」の文字部分は、特定の意味合いを想起させるとまではいい難いから、当該「Re+Cell」の文字等は、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、前記2のとおり、「ReCell」の文字を標準文字で表してなるところ、これからは、「リセル」又は「レセル」の称呼を生じるものである。
また、引用商標は、辞書類に載録されている既成の語ではないものの、語頭の「R」の文字及び3文字目の「C」の文字が大文字で表されていることから、二つの語が結合されたものと認識され、かつ、「Cell」の文字が「細胞」等を意味する英語であり、その構成中、「Re」の文字部分が「再び、新たに」等を意味する英語の接頭辞を連想させ得るとしても、両語を組み合わせたことにより特定の意味合いを想起させるとまではいい難いから、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とは、その構成全体をもって比較するときは、その構成態様が明らかに異なり、外観上、相紛れるおそれはない。
また、本願商標の要部は、「Re+Cell」の文字等をまとまりよく一体的に横書きしてなるのに対し、引用商標は、「ReCell」の文字を標準文字で表してなるものであるから、太く顕著に表された「+」の有無の差異により、外観上、十分に区別できるものである。
さらに、本願商標の要部から生じる「リプラスセル」又は「レプラスセル」の称呼と、引用商標から生じる「リセル」又は「レセル」の称呼とは、その音の構成及び音数において明確な差異を有するものであるから、称呼上、相紛れるおそれはないものである。
加えて、本願商標の要部と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、類似するとはいえないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その構成全体に基づく比較はもとより、本願商標の要部と引用商標との比較においても、外観、称呼及び観念上、相紛れるおそれのないものであり、ほかに本願商標と引用商標とが類似するとみるべき特段の事情も見いだし得ないから、これらを総合勘案すれば、両商標は、非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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