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Trademark Appeal Case

「マジカル」と「マジック」の観念類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90152(T2000−90152/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4329880号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4329880号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年7月28日に登録出願され、「マジカルファスナー」の文字を標準文字としてなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成10年3月31日に登録出願され、「マジックファスナー」の文字と「MAGIC FASTENER」の文字とを二段に左横書きしてなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月23日に設定登録されている登録第4264918号商標(以下、「引用商標」という。)と観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、両商標中において自他商品の識別標識としての機能を果たす「マジカル」及び「マジック/MAGIC」の文字部分は、いずれも一般に親しまれて用いられている外来語(英語)であり、英和辞典に徴すれば、「MAGIC」の語も「MAGICAL」の語も形容詞として「魔法のような」等の意味を有することは認められるとしても、我が国においては日常一般、「マジック(MAGIC)」の語は、専ら「魔術、奇術、手品」の意味において理解・認識され使用されているものであって、「魔法のような、不思議な」等の意味合いで用いられる「マジカル(MAGICAL)」の語を直ちに想起、連想させるとはいえないものであるから、両者は観念において別異のものとして認識されているものとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、観念において充分区別し得るものであり、外観、称呼においても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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