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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90155(T2000−90155/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4330422号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4330422号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年9月4日に登録出願され、別記(1)に示すとおり、「Active DNA」の文字を横書きしてなり、第9類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和60年7月2日に登録出願され、「DNA」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年7月22日に設定登録されている登録第2063225号(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中第9類「電気磁気測定器,電子応用機械器具及び部品」及び第10類「家庭用電気マッサージ器」と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別記(1)のとおり「Active DNA」の文字を横書きした構成よりなるところ、構成各文字はそれぞれにまとまりよく一体的に表示されており、これより生ずるものと認められる「アクティブディーエヌエー」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本件商標よりは「アクティブディーエヌエー」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であり、これを「Active」と「DNA」とに分離して称呼すべき特段の理由は見当たらない。

他方、引用商標よりは「ディーエヌエー」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、「アクティブディーエヌエー」と「ディーエヌエー」の称呼を比較するに、両者は前半部における「アクティブ」の音の有無に明瞭な差違を有するものであり、音構成上これだけの差違があれば、称呼上紛れるおそれはないものである。

また、本件商標は特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上容易に区別し得るものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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