Trademark Appeal Case
称呼類似性と語尾音
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90179(T2000−90179/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4331758号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年12月18日に登録出願され、「PEE DEE」の標準文字よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、昭和57年4月8日に登録出願され、別記(1)に示す構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年3月26日に設定登録されている登録第1846531号商標及び昭和61年1月28日に登録出願され、別記(2)に示すように「BeeDees」の文字をやや図案化した態様で横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年11月20日に設定登録されている登録第2000916号商標(以下これらを併せて「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「PEE DEE」の文字を横書きした構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ピーディー」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標中の「BeeDees」の文字部分よりは、その構成文字に相応して「ビーディーズ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「BeeDees」の文字部分よりは、「ビーディー」の称呼をも生ずる旨主張しているが、構成各文字はそれぞれにまとまりよく構成されており、かつ、これより生ずるものと認められる「ビーディーズ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであり、あえて構成中の語尾の「s」の文字部分を複数形であるとして、これを省略して称呼することはむしろ不自然であるとみるのが相当である。
加えて、申立人においても、「BeeDees」の商標を「ビーディーズ」と称呼して使用している事実は申立人提出の甲第5号証により明らかである。
そこで、「ピーディー」と「ビーディーズ」の称呼を比較するに、両者は聴者の耳に最も強く印象に残る語頭音において「ピ」と「ビ」の半濁音と濁音の差、語尾音における「ズ」の音の有無に明瞭な差違を有するものであり、音構成上これだけの差違があれば、称呼上紛れるおそれはないものである。
また、本件商標は特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上容易に区別し得るものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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