結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−19483(T2016−19483/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年7月17日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成28年1月29日付けの手続補正書により、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した5件の登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第464603号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SAKURA」の欧文字を書してなり、昭和26年3月5日に登録出願、第2類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同30年4月19日に設定登録され、その後、平成17年12月21日に指定商品を第2類「絵の具(絵の具溶き油を除く。),顔料,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の金粉・銀粉」、第3類「化粧用顔料」及び第14類「金粉,銀粉」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第2673715号商標(以下「引用商標2」という。)は、「サクラ」の片仮名を書してなり、平成4年3月2日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年6月29日に設定登録され、その後、同16年7月28日に指定商品を第3類「化粧品」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(3)登録第4409487号の1商標(以下「引用商標3」という。)は、「サクラ」の片仮名を標準文字で書してなり、平成11年8月6日に登録出願、同12年8月18日に設定登録された登録第4409487号について、同23年1月25日を受付日とする商標権の分割移転の登録がされた結果、指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き但し、歯磨きを除く」とするものである。
(4)登録第4409487号の2商標(以下「引用商標4」という。)は、「サクラ」の片仮名を標準文字で書してなり、平成11年8月6日に登録出願、同12年8月18日に設定登録された登録第4409487号商標の
商標権の分割に係るものであって、第3類「歯磨き」を指定商品として、同23年1月25日を受付日とする商標権の分割移転の登録がされたものである。
(5)国際登録第939775号商標(以下「引用商標5」という。)は、「SPC」の欧文字を書してなり、2007年3月22日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)9月19日に国際商標登録出願、第3類「Non-medicated body cream, moisturisers, toners, cleansers, facial scrubs, facial masks, toiletries, soap, shower gel, cosmetics.」を指定商品として、平成20年12月19日に設定登録されたものである。
以下、引用商標1ないし5をまとめて「引用商標」という場合がある。
(1)本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「SAKURA」の欧文字とそれよりやや大きめの「SPC」の欧文字を同じ書体で横書きし、「SAKURA」の語尾の「A」の文字及び「SPC」の語頭の「S」の文字に重なるように、ピンク色の桜と思しき図形を配し、「SPC」の文字の右側に、ピンク系色の3つの花弁様の図形を配した構成からなるものである。
そして、当該文字部分は、ピンク色の桜と思しき図形を介して互いに連結し、また、当該桜と思しき図形と3つの花弁様の図形は、いずれもピンク系の色が用いられていることから、全体がまとまりよく一体的に表されたものと認識し、把握されるものである。
そして、「SAKURA SPC」の文字から生じる「サクラエスピーシー」の称呼も、格別冗長でなく、無理なく一連に称呼し得るものであり、また、その前部の「SAKURA」の文字は、「桜」の文字をローマ字で表したものであり、後部の「SPC」の文字は、特定の意味を有する単語・略語を想起、理解させるものではないことから、本願商標は、全体として特定の観念を生じないものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「サクラエスピーシー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。(2)引用商標
ア 引用商標1ないし4について
引用商標1ないし4は、前記2(1)ないし(4)のとおり、「SAKURA」又は「サクラ」の文字を書してなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、「サクラ」の称呼を生じ、「桜」の観念を生じるものである。
イ 引用商標5について
引用商標5は、前記2(5)のとおり、「SPC」の文字を書してなるものであり、その構成文字に相応して、「エスピーシー」の称呼を生じ、また、該文字は、上記(1)のとおり、特定の意味を有する単語・略語を想起、理解させるものではないことから、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標とを比較すると、外観については、いずれも構成文字数及び図形の有無において明らかに相違し、明確に区別できるものであるから、本願商標と引用商標とは、外観上相紛れるおそれはない。
次に、称呼については、本願商標から生じる「サクラエスピーシー」の称呼と、引用商標1ないし4から生じる「サクラ」の称呼とを比較すると、構成音及び構成音数において明らかな差異を有するから、本願商標と引用商標1ないし4は、称呼上相紛れるおそれはない。
また、本願商標から生じる「サクラエスピーシー」の称呼と、引用商標5から生じる「エスピーシー」の称呼とを比較すると、構成音及び構成音数において明らかな差異を有するから、本願商標と引用商標5とは、称呼上相紛れるおそれはない。
さらに、観念については、本願商標は特定の観念を生じないものであるから、引用商標と比較することはできず、本願商標と引用商標とは、観念上相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはない、非類似の商標といわなければならない。
(4)まとめ
したがって、本願商標と引用商標は非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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