Trademark Appeal Case
ハンディ洗濯機の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2015−22038(T2015−22038/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、「ハンディ洗濯機」の文字を標準文字で表してなり、第7類「携帯型洗濯機」を指定商品として、平成27年2月3日に登録出願されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中の『ハンディ』の文字が『大きさが手ごろで取り扱いやすいさま。』を表し、ハンディタイプ商品と称して、小型で取扱い便利な商品について普通一般に採択使用されており、また、その構成中の『洗濯機』の文字が本願の指定商品を表すものであって、全体として『大きさが手ごろで取り扱いやすいハンディタイプの洗濯機』程の意味合いを有するものである。そうすると、これを本願の指定商品に使用しても、上記の意味合いの商品であることを認識させるにすぎず、単にその商品の品質(機能)を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審においてした証拠調べ
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示す事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成28年4月28日付け証拠調べ通知書(以下「本件証拠調べ通知」という。)によってこれを開示し、期間を指定して、これに対する意見を述べる機会を与えた。
第4 請求人の意見
1 平成28年7月15日付け意見書
請求人(出願人)は、本願商標に係る商品(以下「本件商品」という。)の発売日である平成25年1月14日から「ハンディ洗濯機」の使用を開始しており、本件商品は、斬新な商品として数々の賞を受賞し、雑誌、テレビ等のメディアにも取り上げられている。また、本件商品は、その外観及び構造自体も斬新かつ画期的であって、特許権及び意匠権も取得するなど、他の法域においても権利として成立している。
「ハンディ洗濯機」の語は、造語的な印象を与えるものであって、具体的に商品の特徴等を普通に表示するものではない。そして、該語は、本件商品について使用されている以外は、特定の小売業者が商品カテゴリーとして使用しているのみであり、また、商標をそのまま商品カテゴリーとして利用している例もあることから、商品カテゴリーとして表示されている例があるからといって、本願商標に商標としての識別力がないという結論にはならない。
洗濯機は、「ハンディ」とすることが、なかば不可能であるという印象を抱かせる家電製品であり、このため、「ハンディ洗濯機」と一連にしたときに、極めて特異な印象を与えるものである。そして、出願人が使用するまでは他社による使用は発見できないものと思料されることから、本件証拠調べ通知における使用例も、そのほとんどが、出願人が初めて使用した「ハンディ洗濯機」に起因するものである以上、本願商標は、出願人の商品に係る識別標識として機能しているものであり、また、これが登録されたとしても、他者等の利益をはじめ公益の観点からも、これを害することとはならない。
したがって、本願商標は、商品の品質等を含む特徴等を表示したものとして認識されるものではなく、商標法第3条第1項第3号に該当するものではない。
2 平成28年10月14日受け付け上申書
(1)商品発表当時の状況について
本件商品は、発表当初から数か月は、「ハンディ洗濯機」の語がそのまま新聞雑誌において大々的に取り上げられたが、発売当初、従来から存在する「染み抜き機」のようなものと認識されてしまう場合があることは当時の認識からすれば寧ろ自然なことと思われる。こうした状況からすれば、あえて「洗濯機」という言葉を選択し、「洗濯機」とその概念と相容れない「ハンディ」という語を結合させた本願商標がいかに斬新であったかがわかる。
(2)本願商標の識別性、認知度について
雑誌・新聞のほか、テレビ番組等でも本件商品と「ハンディ洗濯機」という語は固く結びつけられて取り上げられ、使用されている事実からすれば、本願商標は需要者をして出願人の商品を表示するものであると理解、認識させるものであり、本件商品が販売されて以来、「ハンディ洗濯機」と銘打って商品を製造しているのは出願人のみであり、本件証拠調べ通知に掲載されている商品についても該語を積極的に使用している例は発見できない。
また、「ハンディ」及び「洗濯機」の語は、以前から一般的に使用されている語であるにもかかわらず、本件商品の発表前に「ハンディ洗濯機」という使用がなかったことからすれば、同業界において一般的に使用を欲するような言葉ではなく、独占によって競業秩序が乱されるような語ではない。さらに、本件商品の発表以来、機能、形状や使用方法において類似の商品が発見されるようになってきたが、「ハンディ洗濯機」を普通に使用している例はなく、「ポータブル洗濯機」、「携帯洗濯機」等の別の様々な表現が可能であるし、こうした表示が実際に用いられている。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではなく、また、その著名性、業界の状況及び消費者の認識を考慮すれば、商標法第3条第2項の規定によっても登録されるべき商標である。
第5 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、上記第1のとおり、「ハンディ洗濯機」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の構成中、「ハンディ」の文字は「大きさが手ごろで取り扱いやすいさま。」(広辞苑第6版)を意味し、広く親しまれた語であり、そして、「洗濯機」の文字は、本願の指定商品における商品の普通名称を表すものであるから、本願商標全体としては、「大きさが手ごろで取り扱いやすい洗濯機」ほどの意味合いを容易に認識させるとみるのが自然である。
そして、当審において職権で調査したところ、上記第3のとおり、本願指定商品「携帯型洗濯機」を含む「洗濯機」及び洗濯用の電気製品を取り扱う業界において、「ハンディ洗濯機」の語が、小売店等におけるウェブサイトにて商品カテゴリーを表すもの、あるいは、商品の特徴を説明するものとして使用されている事実、持ち運び可能な洗濯用の電気製品が販売されている事実、及び、持ち運び可能な電気製品について、「ハンディ」と商品名(商品の普通名称)とを結合させた語が使用されている事実が認められる。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、本願商標全体から看取される「大きさが手ごろで取り扱いやすい洗濯機」の意味合いから、商品の品質を表示したものと認識、理解するというのが相当である。また、本願商標は標準文字で表されたものであるから、態様上顕著な特徴は認められない。
以上から、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 商標法第3条第2項該当性について
請求人(出願人)は、本願商標は、本件商品の発売以来、積極的に使用されてきたものであって、新聞雑誌等においても本件商品と結び付けられて数多く取り上げられ、十分に著名性を獲得しているものであるから、その著名性、業界の状況及び消費者の認識を考慮すれば、商標法第3条第2項の規定によっても登録されるべきである旨主張し、証拠方法として、平成28年1月20日付け上申書に添付のテレビ報道及び雑誌等に掲載された記事並びに同年10月14日受け付け上申書において資料1号ないし98号を提出している(以下「資料○号」の表示は、「資料○」と簡略する。)。
ところで、商標登録出願された商標が、商標法第3条第2項の要件を具備し、登録が認められるか否かは、使用に係る商標及び商品、使用開始時期及び使用期間、使用地域、当該商品の販売数量等並びに広告宣伝の方法及び回数等を総合考慮して、出願商標が使用された結果、判断時である審決時において、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものと認められるか否かによって決すべきものである。
そこで、以上の観点を踏まえて、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備するか否かについて、出願人の提出した証拠及び主張を検討する。
(1)事実認定
ア 新聞記事
(ア)資料1ないし18は、2015年(平成27年)1月から同年6月までに新聞に掲載された本件商品に関する記事であるところ、「ハンディ洗濯機」(「ハンディー洗濯機」の表示を含む。以下同じ。)の語は、例えば「ハンディ洗濯機『コトン』」のように、「コトン(COTON)」又は「ハイアールアジア」の文字と一連で使用されていることが多く、また、「中でも高い関心を集めたのが『世界一小さい洗濯機』と位置づける重量二百グラムの「コトン」。部分汚れや染み汚れをたたき洗いできるハンディ洗濯機だ。」(資料7)、「世界初、手のひらサイズのハンディー洗濯機として『COTON(コトン)』を発売した。」(資料13)など小型で、携帯式の洗濯機である等の商品の特徴を説明するものとして使用されている事実が認められる。
また、上記資料においては、2015年1月14日に本件商品の販売を発表したこと、「世界初約200gのハンディ洗濯機『コトン』。」(資料9)、「世界初の携帯式ハンディ洗濯機『コトン』を今年2月に発売した。」(資料17)など、携帯式の洗濯機としては世界初の製品であることの記載、及び、本件商品の商品名(愛称)として「コトン(COTON)」の語が使用されている事実が認められる。
なお、資料1及び4ないし6は、本件商品を「シミ抜き機」又は「小型電動染み抜き機」として紹介している記事であるところ、「ハンディ洗濯機」の語の掲載はない。
(イ)資料96は、2015年12月12日発行の「リビングまつやま」(無料新聞)に掲載の本件商品に関する記事であるところ、「ハンディ洗濯機 こぼした・汚したその場で、たたき洗い。外出や旅行にも携帯できる。」及び「コトン アクア(1万円)」等の記載がある。
イ 雑誌記事
(ア)資料19ないし資料95は、2015年(平成27年)2月号から2016年(平成28年)2月号までの期間に発行された月刊誌等の雑誌に掲載された本件商品に関する記事であるところ、前記アと同様、「ハンディ洗濯機」の語は、「コトン(COTON)」、「AQUA(アクア)」及び「ハイアールアジア」の語などと一連で使用されていることが多く、また、「部分汚れをその場で落とせるハンディ洗濯機」(資料32)、「『AQUA』から超コンパクトなハンディ洗濯機がお目見え」(資料35)、「水を噴射しながらたたいて汚れを落とす、世界初のハンディ洗濯機」(資料51)、「汚れたその場で即実行!時短時代のハンディ洗濯機」(資料57)、「カバンにスッと入れられる片手サイズのハンディ洗濯機」(資料61)、「重さ約200g。シミがついたらすぐに部分洗いできる、高さ17.6cmのハンディ洗濯機。」(資料63)、「食べこぼしに即対処!小型のハンディ洗濯機」(資料67)、「世界初、世界最小のハンディ洗濯機。食べ物のスポット染みなどを、その場で叩き洗いしてすすぎも行う。」(資料69)、「一分間に約700回のたたき洗いで汚れを押し出し、すすぎもできるスポットケア用ハンディ洗濯機。」(資料72)、「世界初、手のひらサイズのハンディ洗濯機(ハイアールアジア)」(資料75)、「『コトン』とは、今話題のハンディ洗濯機。手のひらサイズのコンパクト設計で、1分間に約700回という高速ピストン運動により、汚れをタタキ洗い、そしてすすぎ洗いまでしてくれるという優れものだ。」(資料77)、「旅行先や出張先でも使える世界初のハンディ洗濯機」(資料83)、「“コトン”は、部分汚れやシミ汚れなどを、手軽に落とせるコンパクトなハンディ洗濯機。」(資料85)、「水を噴射しながら、汚れ部分をたたいて落とす『押し出し洗い』が特徴のハンディー洗濯機。」及び「外出先で洗濯!持ち運べる世界初のハンディー洗濯機」(資料90)など、「ハンディ洗濯機」の語が、小型で、携帯式の洗濯機である等の商品の特徴を説明するものとして使用されている事実が認められる。
また、上記資料においては、「世界初!どこででも使える手のひらサイズの洗濯機」(資料42)、「世界初の“持ち歩ける”洗濯機」(資料49)、「世界初、手のひらサイズのハンディ洗濯機」(資料75)、「外出先で洗濯!持ち運べる世界初のハンディー洗濯機」(資料90)など、小型で、携帯式の洗濯機として世界初の製品であることが記載され、及び、本件商品の商品名(愛称)として「コトン(COTON)」の語、出願人の名称及び商品のブランド名として「ハイアールアジア」及び「アクア(AQUA)」の語がともに使用されている事実が認められる。
(イ)資料98によれば、雑誌「Mono Max(モノマックス)」(2016年1月号)において、「2015年最優秀デジタル製品・白物家電ランキング! 生活家電部門」にて本件商品が最優秀賞を受賞していることが認められ、また、同記事には、本件商品の説明として「なかでもハイアールアジアのコトンは、ハンディサイズの洗濯機という新しい提案が面白い。」などの記載があり、「コトン」の語を本件商品の商品名として使用している事実が認められる。
ウ ウェブサイトの記事
資料97は、標題を「GetNaviweb」とするウェブサイトの記事であるところ、該記事中「『世界初のハンディ洗濯機』として2015年に新発売されたアクアの『COTON(コトン)」が有名です。(中略)価格はコトンが実売価格で7670円。」との記載があり、「COTON(コトン)」及び「コトン」の語を本件商品の商品名として使用している事実が認められる。
エ 各メディアでの宣伝広告件数等
請求人は、本件商品に「コトン」の名称を付して、全国ネットのテレビやラジオ、全国の新聞や雑誌、インターネット上等の宣伝広告として、2015年1月14日から2015年6月9日までの間に合計507件報道されている旨主張するとともに、本件商品が紹介されたテレビ報道の画面並びに本件商品が掲載された新聞及び雑誌等の記事の写しが提出されている(同28年1月20日付け上申書参照)。
(2)判断
上記(1)の事実によれば、出願人は、世界で初めて持ち運び可能な手のひらサイズの本件商品(携帯型洗濯機)を新製品として2015年1月に発表し、それ以降すくなくとも2016年2月までの間、本件商品とともに本願商標である「ハンディ洗濯機」の語が、新聞、雑誌、インターネット等において使用されており、雑誌等における賞も受賞していることが認められるが、当該期間における、販売数量、あるいは、携帯型洗濯機などの持ち運び可能な洗濯用の電気製品における市場占有率などに関する証拠は提出されていない。
そして、上記1で述べたとおり、「ハンディ」の語は、持ち運び可能な電気製品について一般に使用されているものであって、該語と商品名とを結合して使用されている例もあり、また、大きさが手ごろで取り扱いやすく、持ち運びに便利であるなど本件商品と特徴を共通にする他社の洗濯用の電気製品が販売されている事実があり、かつ、小売店等における商品カテゴリー名や商品の特徴を説明するものとして「ハンディ洗濯機」の語が使用されているものである。
さらに、出願人提出の資料によれば、「ハンディ洗濯機」の語の使用の多くは、商品名の「COTON(コトン)」やブランド名の「アクア(AQUA)」、出願人の名称「ハイアールアジア」など、他に自他商品の識別力を有する語とともに使用さられていること、あるいは、当該語より生じるとした意味合いに則して、本件商品の特徴を説明する記載とともに使用されているものである。
以上の実情を総合的に考慮すると、出願人が提出した証拠においても、本願商標に接する取引者、需要者は、これに着目して自他商品の識別標識を表した標章であると認識するというよりは、「大きさが手ごろで取り扱いやすい洗濯機」であるという商品カテゴリー、あるいは、商品の品質を説明するために使用した語であると理解、認識するにとどまるというのが相当であって、本願商標である「ハンディ洗濯機」の語単独で自他商品の識別機能を発揮しているものとは認められないことから、提出された証拠及び主張によっても、使用により本願商標をもって、需要者が出願人の業務に係る商品であることを認識できるに至っているとはいえず、商標法第3条第2項の要件を具備するものではない。
3 請求人の主張
(1)請求人は、もともと概念的に馴染まない「ハンディ」と「洗濯機」とを結合させて「ハンディ洗濯機」と一連で使用することは、通常行われてきてはおらず、また、本件証拠調べ通知で指摘された使用例も、そのほとんどが、本件商品を起因とするものであるから、本願商標は、出願人の商品に係る識別標識として機能しているものである旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号及び同条第2項に該当するものであるか否かの判断は、当該商標の査定時又は審決時において、指定商品との関係や取引の実情をも踏まえて検討・判断されるべきものであって、本件審判の審決時における取引の実情については、本件商品と特徴が類似する他社製品が複数存在し、かつ、該商品の販売等において「ハンディ洗濯機」の語を使用しているなど、本件商品の発売の発表当初の実情とは異なるものであって、「ハンディ洗濯機」の語単独で自他商品の識別機能を発揮していると認められないことは、上記1及び2のとおりであるから、上記請求人の主張は採用することができない。
(2)本件商品が販売されて以来、「ハンディ洗濯機」と銘打って商品を製造しているのは出願人のみであり、本件証拠調べ通知に掲載されている商品についても該語を積極的に使用しておらず、また、本件商品の発表前に「ハンディ洗濯機」という使用がなかったということは、同業界において一般的に使用を欲するような言葉ではないといえることから、独占によって競業秩序が乱されるものではなく、本件商品の機能、形状や使用方法において類似の商品について、「ポータブル洗濯機」及び「携帯洗濯機」等の別の様々な表現も可能である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではなく、また、その著名性、業界の状況および消費者の認識を考慮すれば、商標法第3条第2項の規定によっても登録されるべき商標である旨主張する。
しかしながら、別掲のとおり、近時は、持ち運びが可能な洗濯用の電気製品が製造・販売されており、該商品に「ハンディ洗濯機」の語を商品カテゴリー及び商品の特徴を説明するものとして使用されている実情などがあることからすると、「ハンディ洗濯機」の語は、本件商品とその特徴を類似する商品について、商品の品質等を表すものとしてその使用を欲する場合もあるというべきであるから、取引者、需要者にその商品の品質を表すものと認識されるものを特定人に独占使用させることは公益上適当でなく、請求人のこの主張も採用することができない。
4 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであって、かつ、同法第3条第2項の要件を具備するものではないから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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