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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90175(T2000−90175/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4331254号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4331254号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年11月6日に登録出願され、「JUST MARRIED」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年11月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和62年2月20日に登録出願され、「MARRIED」の文字と「マリッド」の文字とを二段に横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成1年12月25日に設定登録された登録第2194548号商標(以下「引用商標」という。)と、「マリッド」の称呼を共通にする類似の商標であり、指定商品も類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「JUST MARRIED」の文字よりなるところ、構成中の「JUST」の文字と「MARRIED」の文字とは、外観上まとまりよく一体的に構成され、両文字間には特に軽重の差を見出すことができないものである。また、これより生ずると認められる「ジャストマリッド」の称呼も格別冗長というべきものではなく、一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「MARRIED」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうとすれば、本件商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されると認められるから、「ジャストマリッド」の一連の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

してみれば、本件商標は、「マリッド」の称呼を生ずる引用商標とは、称呼において類似するものではなく、それぞれの構成からして、外観、観念においても類似するものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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