Trademark Appeal Case
称呼の音構成による非類似判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90174(T2000−90174/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4331216号商標(以下「本件商標」という。)は、「BRILLIA」と「ブリリア」の文字を二段に横書きしてなり、平成10年12月25日に登録出願され、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、昭和39年12月8日に登録出願され、やや図案化した「ブリロ」の文字を横書きしてなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同55年2月29日に設定登録されている登録第1409492号商標(以下「引用A商標」という。)及び平成8年7月25日に登録出願され、「BRILLO」と「ブリロ」の文字を二段に横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年5月19日に設定登録されている登録第4383370号(なお、商願平8−83426号は、平成12年5月19日付けで設定登録された。)商標(以下「引用B商標」という。)と称呼上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第8条第1項及び同法第4条第1項第11号に該当する。
また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「洗浄剤付きスチールウール」及び「せっけん類」に使用され、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品について使用するときは、申立人若しくは申立人の業務に係る商品であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれがあるので、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。
さらに、商標権者が本件商標を採択・使用する行為には不正の目的があったものと認められるものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「BRILLIA」と「ブリリア」の文字を二段に表示してなるところ、構成中の片仮名文字部分は欧文字部分の称呼を特定したものと無理なく判断し得るものであるから、これよりは「ブリリア」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
他方、引用B商標は「BRILLO」と「ブリロ」の文字を二段に表示してなるところ、構成中の片仮名文字部分は欧文字部分の称呼を特定したものと無理なく判断し得るものであるから、これよりは「ブリロ」の称呼のみを生ずるものというべきであり、また、引用A商標からはその構成文字に相応して「ブリロ」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本件商標より生ずる「ブリリア」の称呼と、引用A商標及び同B商標(以下「引用各商標」という。)より生ずる「ブリロ」の称呼とを比較するに、両者は、前者は4音、後者は3音という音構成の差違に加えて、第3音以下で「リア」と「ロ」の音に明瞭な差違を有するものであるから、称呼上容易に区別し得るものである。
また、本件商標と引用各商標とは、共に特定の観念を生じ得ない造語と判断し得るものであるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用各商標とは、その称呼、観念及び外観上十分に区別し得る非類似の商標とみられるものである。
次に、申立人の提出に係る甲第第1号証ないし同第12号証を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「洗浄剤付きスチールウール」及び「せっけん類」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていた事実を認めるに不十分なものであるといわざるを得ないから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
さらに、商標権者が本件商標を採択・使用する行為に不正の目的があったとはみられないところである。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項、同法第4条第1項11号、同第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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