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Trademark Appeal Case

称呼の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−650044(T2016−650044/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KOLOR」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2015年(平成27年)5月14日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成29年1月13日付け手続補正書により、別掲に記載のとおりの商品及び役務に補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願は、その指定商品及び指定役務中、第9類及び第38類において指定する商品及び役務には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が含まれているから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ、本願は、第9類において広い範囲にわたる商品を指定しているため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(3)本願商標は、登録第524254号の1商標(以下「引用商標1」という。)、同第580571号商標(以下「引用商標2」という。)、同第1461698号商標(以下「引用商標3」という。)、同第1892807号商標(以下「引用商標4」という。)、同第2143146号商標(以下「引用商標5」という。)、同第4435944号商標(以下「引用商標6」という。)、同第4825700号商標(以下「引用商標7」という。)、同第4970547号商標(以下「引用商標8」という。)、同第4994123号商標(以下「引用商標9」という。)、同第5185592号商標(以下「引用商標10」という。)、同第5320114号商標(以下「引用商標11」という。)、同第5444302号商標(以下「引用商標12」という。)及び同第5661432号商標(以下「引用商標13」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

そして、引用商標3は、「コロル」の片仮名を横書きしてなり、昭和53年1月17日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同56年5月30日に設定登録され、その後、3回にわたる商標権の存続期間の更新登録及び指定商品の書換登録があった結果、その指定商品については、「電子応用機械器具及びその部品」を含む、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項及び同法第3条第1項柱書について

本願は、その指定商品及び指定役務について、別掲のとおりの補正がなされた結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確となり、また、本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについて疑義がなくなった。

したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件及び同法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。

(2)商標第4条第1項第11号について

ア 引用商標1、2及び4ないし13について

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、別掲のとおりの補正がなされた結果、引用商標1、2及び4ないし13の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除され、引用商標1、2及び4ないし13の指定商品及び指定役務と類似しないものとなった。

したがって、本願商標が引用商標1、2及び4ないし13との関係において商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

イ 本願商標と引用商標3との類否について

本願商標は、前記1のとおり、「KOLOR」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字からは「カラー」及び「コラー」の称呼を生じ、また、直ちに特定の観念を生じないとみるのが相当である。

他方、引用商標3は、前記2(3)のとおり、「コロル」の片仮名を横書きしてなるところ、該文字からは「コロル」の称呼を生じ、また、特定の観念を生じないとみるのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標3との類否について検討してみるに、本願商標と引用商標3は、上記の構成からなるところ、両商標は、欧文字と片仮名の差異を有することから、外観上明らかに区別し得るものである。

次に、称呼についてみるに、本願商標は「カラー」及び「コラー」の称呼を生じ、引用商標3は「コロル」の称呼を生じるところ、両称呼は、音構成において明らかな差異を有することから、称呼上明らかに聴別し得るものである。

そして、本願商標及び引用商標は、共に特定の観念を生じないものであるから、両商標は、比較することができない。

そうしてみると、本願商標と引用商標3とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明確に相違するものであるから、両商標は、非類似の商標というべきものである。

したがって、本願商標は、引用商標3との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願が商標法第6条第1項の要件及び本願商標が同法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとし、また、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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