結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−650066(T2016−650066/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2015年4月28日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2015年(平成27年)9月17日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
その後、指定商品については、当審における2016年(平成28年)11月9日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第32類「Soft drinks for energy supply;sports drinks;isotonic drinks and drink mixes;fruit drinks and fruit juices;preparations for making flavored waters or non−alcoholic beverages,namely,non−alcoholic fruit juice beverages,non−alcoholic punch,nonalcoholic non−carbonated fruit beverages and non−alcoholic non−carbonated soft drinks;aromatized beverages based on fruit,protein,cordial,sugar and other fluid nutrients,namely,protein containing refreshing beverages not for use as a meal replacement;concentrates,syrups or powders used in the preparation of non−alcoholic fruit,chocolate or vanilla flavored soft drinks.」とされたものである。
原査定は、「本願の指定商品には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれているから、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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