Trademark Appeal Case
称呼の類似性: 後半部の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90170(T2000−90170/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4330913号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年1月13日に登録出願され、「SPECTACULASH」の標準文字よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月29日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、平成4年9月22日に登録出願され、「SPECTACULAR」と「スペクタキュラー」の文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年4月28日に設定登録されている登録第3039897号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「SPECTACULASH」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「スペクタキュラッシュ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は上記した通りの構成よりなるものであり、構成中の片仮名文字部分は欧文字部分の称呼を特定したものと無理なく判断し得るものであるから、これより「スペクタキュラー」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「スペクタキュラッシュ」と引用商標より生ずる「スペクタキュラー」の称呼を比較するに、両者は拗音と促音を含む7音と6音の音構成の差違及び後半部における「ッシュ」の音と長音に明瞭な差違を有するものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が相違し称呼上彼此相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本件商標は特定の観念を生じ得ない造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上容易に区別し得るものである。
そして、本件商標及び引用商標は、「スペクタ」のような省略した称呼をも生ずるという特段の事情も見当たらないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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