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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90041(T2000−90041/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4319365号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4319365号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年1月20日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

平成1年5月9日(優先権主張、1988年11月10日フランス共和国)に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同3年11月29日に設定登録されている登録第2356502号商標(以下、「引用商標」という。)は、服飾業界ばかりでなく、化粧品等の分野においても申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標と引用商標とは、外観及び称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、それぞれその欧文字に相応して、本件商標は「ケンジ」の称呼を、引用商標は「ケンゾウ」の称呼を生ずるものである。

しかして、両称呼は、語頭部分の「ケン」の音を共通にするとしても、他の音において明らかな差異を有するものであるから、比較的短い音構成であり、しかもいずれも親しまれた人名を表したものであることとも相俟って、これらを一連に称呼するも、その語韻、語調を異にし、十分区別し得るものである。

また、両者は、共に筆記体で表されているとはいえ、後半部分の字体には明らかな差異があり、しかも、本件商標には「KENJI」の文字も併記されていることをも合わせ考慮すれば、外観においても、彼此相紛れるおそれはないものというべきであり、観念においても類似しない商標である。

更に、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるから、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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