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Trademark Appeal Case

商標称呼・外観の類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90034(T2000−90034/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4325664号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4325664号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年3月26日に登録出願され、「レヂボンスーパーカット」の文字と「RESIBONSUPERCUT」の文字とを二段に左横書きしてなり、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る登録商標、すなわち、平成9年5月23日に登録出願され、「RESIMET」の文字を標準文字とし、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年2月5日に設定登録されている登録第4237078号商標(以下、「引用商標」という。)と外観及び称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記に示すとおりの構成よりなるものであって、本件商標は、その構成文字に相応して、「レジボンスーパーカット」の一連の称呼を生ずるほか、その商品識別の機能を果たす部分を冒頭の「レヂボン」、「RESIBON」の各文字部分にあるとみた場合は、単に「レジボン」の称呼も生ずるものというべきところ、対する引用商標からは「レジメット」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、両称呼は、いずれの場合を比較してみても、構成音数、音の配列を著しく異にし、全体の音感・語調も顕著に相違するから、それぞれを一連に称呼するも、彼此聞き誤る虞はないというべきである。

また、両者は、外観においても明らかな差異があり、特定の意味合いを有しないものであるから、観念においては比較すべくもない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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