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Trademark Appeal Case

幾何図形商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2016−900362(T2016−900362/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5873138号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5873138号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成28年2月29日に登録出願され、第26類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同年7月25日に登録査定、同年8月12日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由として引用する登録第5223604商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成19年10月17日に登録出願され、第3類、第4類、第9類、第14類、第18類、第20類、第25類及び第35類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年4月17日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由

申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものである旨申し立て、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

1 商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、十文字状の図形からなるものであり、これに対して、引用商標も、同じく十文字状の図形からなるものであるところ、両商標は、中央の円部分と、当該円部分から上下左右の四方向にフランス王家の紋章としても使用されている「フルール・ド・リス」、つまりアヤメを模した図形を十文字状に配しており、基本的外観を有する点で共通する。そして、両商標は、十文字状に配した各図形が、3個の延伸片よりなり、1個の中央の延伸片の両外側を、残り2個の延伸片が中央の延伸片に沿って、延伸する形態となっている。なお、引用商標における中央の延伸片は、延伸方向に延伸する直線が中央に存在するが、中央の延伸片は、前記直線によって分断されるものではなく、中央の延伸片全体として、まとまりよい形態をなし、本件商標における中央の延伸片と同じ印象を与えるものである。また、中央の延伸片は、延伸とともに、その幅が漸次広がり、その延伸端は、弧状となっているものであり、中央の延伸片の両外側の延伸片は、中央の延伸端とほぼ同程度まで延伸され、その延伸端は、ヘラ状となっている。

したがって、両商標は、外観上、酷似しており、市場において、需要者が時と場所を異にして接した場合、出所の混同を生ずるおそれが高いものであるから、外観上類似するものである。

そして、両商標における、中央の円部分から十文字状に配する図形は、「フルール・ド・リス」、つまりアヤメを模した印象であり、当該図形を四方向に配したことから、「フルール・ド・リス」の称呼を生じる可能性も高いものであるから、両商標は、共通の称呼が生じる可能性が高いものであり、称呼によって取引される場合、出所の混同を生ずるおそれが高いものである。すなわち、両商標は称呼上も類似するものである。

さらに、本件商標と引用商標の指定商品は、互いに類似するものである。

以上のとおり、本件商標は、引用商標との出所の混同を生ずるおそれがあり、競業秩序の維持を乱すおそれがある。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

第4 当審の判断

1 商標法第4条第1項第11号該当性について

(1)本件商標について

本件商標は、別掲1のとおり、中央の円を中心に、先端が幅広にやや尖った棒状図形とその両側に、大きく左右に開いた、先端の尖ったへら状の棒状図形を交差させて配置した黒色図形であるところ、該図形が、我が国において特定の事物を表したもの又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき実情は認められないことから、本件商標は、特定の称呼及び観念を生じるものとはいえない。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲2のとおり、中央の白抜きの円を中心に、白抜きのほぼ同幅の4片の先端をゆるやかな曲線により山形に連ねた図形を交差させて配置した図形であるところ、該図形が、我が国において特定の事物を表したもの又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき実情は認められないことから、引用商標は、特定の称呼及び観念を生じるものとはいえない。

(3)本件商標と引用商標の類否について

本件商標と引用商標とは、上記(1)及び(2)のとおり、幾何図形を中央の丸を介して交差させ、上下左右ともに対称の図形である点においては共通するものの、本件商標は3片の黒色図形がそれぞれ分離して看取されるものであり、また、左右の2片の黒色図形が弓なりに開いていることから全体として外輪を呈する印象を与えるのに対して、引用商標は一体に描かれた4片の白抜きの図形を交差させたものであって、両者は、各図形の形状ばかりでなく、その配置が明らかに相違し、その全体は全く異なる印象を与えるものであるとみるのが相当であるから、本件商標と引用商標とは、時と所を別にして離隔的に観察した場合においても相紛れるおそれはなく、外観上、明確に区別し得るものである。

さらに、本件商標と引用商標とは、いずれも特定の称呼及び観念を生じないから、両者は、比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

2 むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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