Trademark Appeal Case
結合商標の識別力と類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2016−900398(T2016−900398/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第5884552号商標(以下「本件商標」という。)は、「毎日菌活」の文字を標準文字で表してなり、平成28年3月18日に登録出願され、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,尿吸収用パッド,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,入れ歯安定剤,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,失禁用パンツ,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」及び第29類「食用油脂,乳製品,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,食肉,食用たんぱく」を指定商品として、同年8月16日に登録査定、同年9月23日に設定登録されたものである。
第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立てにおいて引用する商標は、以下の登録商標(以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)であって、いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第5653813号商標(以下「引用商標1」という。)は、「菌活」の文字を横書きしてなり、平成25年5月24日に登録出願、第5類「乳幼児用粉乳,サプリメント(ビタミン剤・アミノ酸剤・滋養強壮変質剤に類似するものを除く。),乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として同26年3月7日に設定登録されたものである。
2 登録第5852942号商標(以下「引用商標2」という。)は、「菌活」の文字を横書きしてなり、平成27年5月30日に登録出願、第35類「サプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,サプリメント(ビタミン剤・アミノ酸剤・滋養強壮変質剤に類似するものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として同28年5月27日に設定登録されたものである。
3 登録第4435761号の1商標(以下「引用商標3−1」という。)は、「毎日」の文字を標準文字で表してなり、平成11年10月18日に登録出願、同12年11月24日に設定登録された登録第4435761号について、同16年8月9日に商標権の分割移転がされた結果、指定商品が第29類「豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,加工卵,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく但し、食用油脂を除く」とされたものである。
4 登録第4435761号の2商標(以下「引用商標3−2」という。)は、「毎日」の文字を標準文字で表してなり、平成11年10月18日に登録出願、同12年11月24日に設定登録された登録第4435761号について、同16年8月9日に商標権の分割移転がされた結果、指定商品が第29類「食用油脂」とされたものである。
5 登録第5727714号商標(以下「引用商標4」という。)は、「菌活」の文字を標準文字で表してなり、平成26年2月28日に登録出願、「きのこを使った野菜の漬け物,きのこ入りジャム,きのこ入り炊き込みご飯のもと,きのこ入りお茶づけのり」を含む第29類、第30類、第31類及び第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同年12月19日に設定登録されたものである。
6 登録第5639700号商標(以下「引用商標5」という。)は、「菌活」の文字を標準文字で表してなり、平成25年2月8日に登録出願、「加工きのこ,乾燥きのこ,粉末きのこ,調理用きのこジュース,きのこの缶詰及び瓶詰,きのこの漬け物,きのこ入りカレー,きのこ入りシチュー又はスープのもと,きのこ入り即席カレー,きのこ入り即席シチュー,きのこ入り即席スープ,きのこ入り即席みそ汁,きのこ入りうどんの具,きのこ入りそばの具,きのこを主材とした惣菜,きのこ入りスパゲッティの具,きのこ入りラーメンの具」を含む第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同年12月27日に設定登録されたものである。
第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第3条第1項第3号、同項第6号、同法第4条第1項第11号及び同項第16号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2の規定に基づき、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第7号証及び参考資料1ないし参考資料10を提出した。
1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号について
(1)本件商標と引用商標1及び引用商標2との対比
本件商標は、「毎日菌活」の漢字を横書きしてなるものであり、これより「マイニチキンカツ」の称呼を生じることは明らかである。
また、本件商標の構成中「毎日」の文字部分は、広辞苑第六版によれば、日ごと、日々、どの日も、等の意味を持つことから、本件商標を、例えば、第5類「サプリメント」に使用した場合、取引者及び需要者は、通常、「毎日」の文字部分は、その商品の使用の時期を普通に用いられる方法で表示するものと認識し、「菌活」の部分が自他商品の識別機能を果たすものと解され、要部は、「菌活」の部分にあると解される(商標法第3条第1項第3号)。
ちなみに、この「毎日」の文字を有する商標であって、上述と同様に認識される構成となる他の登録事例として、「毎日健康」(参考資料1)、「毎日ビタミネ」(参考資料2)、「毎日果実」(参考資料3)、「毎日酵素」(参考資料4)、「毎日たんぱく」(参考資料5)、「毎日クリーンカルシウム」(参考資料6)、「毎日サミー」(参考資料7)、「うるおう毎日」(参考資料8)等を挙げることができる。
これらの登録商標は指定商品がいわゆる健康商品又はサプリメントであり、いずれの商標においても「毎日」の文字部分は、使用の時期を普通に用いられる方法で表示するものと認識されるものであり、「毎日」の文字部分は、汎用語句であって自他商品の識別力はなく、「毎日」以外の部分が識別力を有すると認定されたものである。
登録異議申立人が引用する引用商標1は、「菌活」の漢字を横書きしてなるものであり、「菌活」の漢字に相応する「キンカツ」の称呼を生じるものである。
引用商標1と、識別力を持つ本件商標の要部「菌活」とを対比すると、称呼、外観において同一であるということができ、かつ、本件商標の要部「菌活」と引用商標1「菌活」とは、いずれも、体に良い菌を積極的も摂取して健康や美容に活かそうとする程度の観念を生じさせるものと認められる。
さらに、本件商標と引用商標1とは、共通する指定商品である第5類「サプリメント」に使用される場合、称呼、外観、観念において紛らわしい関係にあり、取引者及び需要者が両者を見誤る可能性は否定できないというべきである。
また、申立人が引用する引用商標2は、「菌活」の文字のみからなるものであり、指定役務は、第35類「サプリメントの小売又は卸売の業務においで行われる顧客に対する便益の提供,サプリメント(ビタミン剤・アミノ酸剤・滋養強壮変質剤に類似するものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」であり、引用商標1の指定商品(第5類「サプリメント」)との関連において、商品と役務における類似関係を有するものである(商標法第2条第3項第6号)。
このため、本件商標と引用商標2とは、引用商標1の場合と同様に、「サプリメント」を指定商品として使用する場合、称呼、外観、観念において紛らわしい関係にあり、取引者及び需要者が両者を見誤る可能性は否定できないというべきである。
なお、汎用語句と識別力のある文字とを結合してなる商標が、識別力を有する引例に基づいて拒絶された例としては、「潤命青汁」(参考資料9)が登録商標「潤命」(参考資料10)によって拒絶査定を受けた事例を挙げることができる。
したがって、本件商標と引用商標1及び/又は引用商標2とは、同一又は類似の指定商品に使用する場合は類似するものであるから、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものである。
(2)本件商標と、引用商標3−1、引用商標3−2、引用商標4及び引用商標5との対比
本件商標は、「毎日菌活」の漢字を横書きしてなるものであるが、この商標を構成する部分(「毎日」及び「菌活」)については、既に登録商標が存在する(商標「毎日」(引用商標3−1及び引用商標3−2)、商標「菌活」(引用商標4及び引用商標5)。
これらの既登録の商標を組み合わせ、即ち、引用商標3−1、引用商標3−2と引用商標4又は引用商標5とを単に結合して表記することは、本件商標出願前の公知の登録情報により容易に思い起こすことが可能である。
また、本件商標は、引用商標3−1、引用商標3−2、引用商標4又は引用商標5との対比において、共通する指定商品である第29類「加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,食用たんぱく,食用油脂」に使用される場合、称呼、外観、観念において紛らわしい関係にあり、取引者及び需要者が両者を見誤る可能性は否定できないというべきである。
したがって、本件商標は、引用商標3−1、引用商標3−2、引用商標4及び引用商標5との比較において、同一又は類似の指定商品に使用する場合は類似するものであるから、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものである。
2 商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号について
(1)本件商標と甲第7号証との対比
本件商標は、「毎日菌活」の文字を書してなり、この文字は「きのこ、ヨーグルト、納豆といった菌が含まれる食品を、毎日食べて生活の習慣とすること」程の意味合いを想起させるものである。
他方、申立人が引用する「女子の美肌づくりを応援するWebマガジンLBR」の2013年10月16日付記事:「7割の女性は毎日菌活実施中!?今更聞けない菌活のポイント」(http://lbr−japan.com/2013/10/16/25172/)(甲7)がネット上で公開されている。
これを本件商標の指定商品中、例えば、「サプリメント」に使用する時には、上記の意味合いを認識するにとどまり、自他商品の識別標章としての機能を有しているものとはいえず、需要者をして何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、本件指定商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせる恐れがあるため、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 むすび
前述したとおり、本件商標は、引用商標1、引用商標2の登録商標と類似するものであり、その指定商品も同一又は類似のものである。また、引用商標3−1、引用商標3−2、引用商標4及び引用商標5とも同一であり又は類似する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1項の規定により取り消されるべきものである。
さらに、本件商標は、甲第7号証によって、需要者をして何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認められ、商標法第3条第1項第6号に該当し、本件指定商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるため、同法第4条第1項第16号に該当するので、同法第43条の2第1項の規定により取り消されるべきものである。
第4 当審の判断
1 「毎日菌活」の文字について
(1)「毎日菌活」の文字について、申立人が提出した甲第7号証は、「女子の美肌づくりを応援するWebマガジンLBR」と表示されたウェブサイトに、2013年10月16日付けで掲載された記事であるところ、その内容は、以下のとおりである。(下線は当合議体による。)
「7割の女性は毎日菌活実施中!?今更聞けない菌活のポイント」の見出しの下、「■女性の7割が実践しているというデータも出ている菌活」として、「
腸内環境を整えるにあたって今や欠かせない存在となりつつあるのが菌活。
トレンド総研が20歳代―40歳代の女性に菌活をテーマにした調査を行ったところ、
きのこやヨーグルト、納豆といった菌が含まれる食品を摂取する
頻度については、82%が1日のうちに最低1度は菌が含まれた食物を食べている事が判明。」との記載、「■生活の習慣にすることで美肌力アップ」として、「菌活にするにあたって人気が高いのはヨーグルト。実に菌活を心掛けている女性の中で83%の人がヨーグルトを意識的に食べる事を心掛けているよう。次いで納豆(71%)、味噌(56%)、キノコ(49%)と続きます。
菌活は毎日食べて生活の習慣にすること
で効果が出るからこそ、続けやすいという点でもヨーグルトや納豆といった単体で食べられるものを毎食どこかで取り入れるのが大前提です。」との記載、「■菌を生活に効果的に取り入れるためのポイント」として、「菌と言っても種類は様々。・・・そして腸内環境も人それぞれ。日本で売られているヨーグルトに含まれる菌種は7500種にも及ぶというから、市販のヨーグルトそれぞれに特徴があるといってよいでしょう。そこで、慣れるまで1週間ごとに違うヨーグルトを食べて自分にとって一番効果が高いものを探してみる、といった事が菌活を成功させるためのポイント。もちろんヨーグルトだけではなく、味噌、お酢、納豆、チーズ、麹・・・とあらゆる食材を試して、自分にとってどの菌が一番効果的かを見極めるのも菌活において大切なポイントなのです。やみくもに菌を摂るだけで良いという話ではないのが菌活の面白いポイント。菌活の秋と称して自分と相性の良い菌を見つけてみませんか?」との記載がある。
(2)前記(1)のウェブサイトの情報によれば、「菌活」の語が「菌が含まれる食品を摂取し腸内環境を整えること」程の意味合いで使用されていることはうかがえるものの、かかる証左のみをもって、これが、本件指定商品を取り扱う業界において、特定の意味合いをもって一般的に使用、認識されているということはできないものであり、「毎日菌活」の語が、申立人が主張するように、「きのこ、ヨーグルト、納豆といった菌が含まれる食品を、毎日食べて生活の習慣とすること」程の意味合いで、普通に使用されているということはできない。
そして、当審において職権をもって調査するも、本件商標の登録査定時において、「毎日菌活」の語が、申立てに係る指定商品に使用された場合に、「きのこ、ヨーグルト、納豆といった菌が含まれる食品を、毎日食べて生活の習慣とすること」程の意味合いで、すなわち、単に、商品の品質・原材料・用途を表示するものとして、又は、商品の説明や特徴等の宣伝広告を表示するものとして、取引者、需要者に認識、理解されるというべき事情は発見できなかった。
2 商標法第3条第1項第3号該当性について
申立人は、前記第3の1(1)のとおり、本件商標を「サプリメント」に使用した場合、「毎日」の文字部分には識別力なく、「菌活」の部分が自他商品の識別機能を果たすものと解されるとしつつ、本件商標は商標法第3条第1項第3号に該当する旨を主張しているようにも見受けられ、その主張する趣旨が必ずしも明確でないところもあるが、本件商標は、前記第1のとおり、「毎日菌活」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は同書、同大、等間隔で、まとまりよく一体に表され、これから生じる「マイニチキンカツ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本件商標の構成中の「毎日」の文字は、「日ごと。ひび。にちにち。どの日も。」の意味を有する語である(「広辞苑第6版」岩波書店発行)。一方、「菌活」の文字は辞書等に掲載されている成語ではなく、前記1(2)のとおり、「菌が含まれる食品を摂取し腸内環境を整えること」程の意味合いで使用されているものがあるとしても、これらを結合した「毎日菌活」の文字は、特定の意味を認識されることのない一種の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、その指定商品中「サプリメント」の品質・原材料・用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。
3 商標法第3条第1項第6号該当性について
前記2のとおり、本件商標は、特定の意味を認識されることのない一種の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが相当であり、本件商標を、その指定商品中、「サプリメント」に使用しても、取引者、需要者は、商品の購入や利用を促すための宣伝広告であるとは認識しないとみるのが相当である。
よって、本件商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。
4 商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標は、「毎日菌活」の文字を標準文字で表してなるものであり、その構成文字は同書、同大、等間隔で、まとまりよく一体に表され、これから生じる「マイニチキンカツ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、前記2のとおり、「毎日菌活」の文字は、特定の意味を有しない、一種の造語を表したものといえるから、特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標1、2、4及び5は、「菌活」の文字よりなるものであって、これより「キンカツ」の称呼が生じるものである。
そして、前記2のとおり、「菌活」の文字は、「菌が含まれる食品を摂取し腸内環境を整えること」程の意味合いの語として、ウェブ記事等で使用されている実態があるとしても、これが、通常、取引者、需要者において特定の観念を生じるというほどに、一般的に使用、認識されているということはできないものであるから、該文字は特段の観念を生じないというべきである。
そこで、本件商標と引用商標1、2、4及び5との類否を検討するに、両者は、「毎日」の文字の有無により、外観上、相紛れるおそれはない。
また、本件商標から生じる「マイニチキンカツ」の称呼と、引用商標1、2、4及び5から生じる「キンカツ」の称呼とは、「マイニチ」の音の有無により、明確な差異を有するものであるから、称呼上、相紛れるおそれはない。
そして、本件商標と引用商標1、2、4及び5は、共に特定の観念を有しない造語というべきものであるから、観念上、相紛れるおそれはない。
そうすると、本件商標と引用商標1、2、4及び5とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、相紛れるおそれのない、非類似の商標である。
さらに、引用商標3−1及び3−2は、「毎日」の文字よりなるものであって、これより「マイニチ」の称呼が生じるものである。
そして、前記2のとおり、「毎日」の文字は、「日ごと。ひび。にちにち。どの日も。」の意味を有する語であるから、「日ごと。ひび。」等の観念を生じるものである。
そこで、本件商標と引用商標3−1及び3−2の類否を検討するに、両者は、「菌活」の文字の有無により、外観上、相紛れるおそれはない。
また、本件商標から生じる「マイニチキンカツ」の称呼と、引用商標3−1及び3−2から生じる「マイニチ」の称呼とは、「キンカツ」の音の有無により、明確な差異を有するものであるから、称呼上、相紛れるおそれはない。
そして、本件商標は、特定の観念を有しない造語であるから、引用商標3−1及び3−2とは比較することができず、観念上、相紛れるおそれはない。
そうすると、本件商標と引用商標3−1及び3−2とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、相紛れるおそれのない、非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
5 商標法第4条第1項第16号該当性について
前記1から3までのとおり、本件商標は、これが直ちに商品の品質や宣伝広告を表示する語であるということはできないから、これを本件指定商品に使用しても、品質の誤認を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。
6 申立人の主張
申立人は、前記第3の1(1)のとおり、「毎日」の文字を含む結合商標の登録例(参考資料1ないし8)を挙げ、これらは「毎日」以外の部分が識別力を有すると認定されているものであるから、本件商標も同様に、「菌活」の部分が要部であると主張する。
しかしながら、本件商標も含めこれらの商標中の「毎日」の文字部分がいずれも、商品の使用時期を普通に用いられる方法で表示するものであって識別力がないものであるというべき具体的な事情も証左もないから、申立人の主張は、採用できない。
7 まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号、同項第6号、同法第4条第1項第11号及び同項第16号のいずれにも違反して登録されたものとは認められないから、同法第43条の3第4項に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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