結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2017−685001(T2017−685001/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件国際登録第1257660号商標は,国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの構成からなり,同原簿記載の役務を指定役務として,平成28年10月21日に設定登録がされ,同年11月1日発行の国際商標公報に掲載されたものである。
その商標登録に対する登録異議の申立ては,商標法第43条の2の規定により,商標登録掲載公報の発行の日から2月以内である平成29年1月4日(期間の末日(1月1日)が行政機関の休日(1月3日まで)に当たるのでその翌日)までにされなければならないところ,本件登録異議の申立ては平成29年1月5日にされているので,上記法定期間経過後の不適法な申立てであり,その補正をすることができないものである。
したがって,本件登録異議の申立ては,商標法第43条の15第1項の規定において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
Next Action
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