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Trademark Appeal Case

造語商標の識別力と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90033(T2000−90033/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4325237号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4325237号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年3月26日に登録出願され、「FLEXHUB」の文字を書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「複数のワークステーションをLAN接続する際に使用する中継器又は集線装置」を表す「HUB」の文字と「曲げやすい、融通のきく」等を意味する「flexible」の略語である「FLEX」の文字とを一連に書してなるものであるから、これをその指定商品中の「中継器又は集線装置」に使用しても、単にその商品の品質を表示するに過ぎないものであり、前記以外の指定商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

また、上記法条に該当しないとするならば、本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る商標、すなわち、昭和57年9月17日に登録出願され、「HIFLEX」の文字を書してなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年3月25日に設定登録されている登録第1756059号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号、同法第4条第1項第16号及び同第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討したが、「FLEX」の語及び「HUB」の語が申立人の主張する意味合いを有するものであることは認め得るとしても、本件商標は、その構成文字全体をもって一連の商標として認識されるとみるのが自然であり、その一連の構成文字がその指定商品の品質を表示するものとして取引者・需要者の間において認識されているものとはいえず、かつ、普通に使用されている事実も発見しない。

また、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、その品質を誤認させるおそれがあるとする理由および証拠は、発見しない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

更に、本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、いずれも、その構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「FLEX」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せないから、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるものとみるのが自然である。

してみれば、本件商標は「フレックスハブ」の称呼のみを、又、引用商標は「ハイフレックス」の称呼のみを生ずるものというべきであるから、両商標は、音構成の差により、それぞれ一連に称呼するも、称呼上十分区別し得るものであり、このほか外観、観念の点を考慮するに両者は互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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