Trademark Appeal Case
記述的商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成8年審判第11880号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「JUSTWAIST SHORTS」の欧文字と「ジャストウエスト ショーツ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第25類「ショーツ」を指定商品として、平成6年8月15日に商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、指定商品に係る業界においては、『ウエストラインが胴のくびれた位置にちょうどあるもの(田中千代事典参照)』を意味する『JUSTWAIST』『ジャストウエスト』の文字と商品名『SHORTS』『ショーツ』の文字とを連綴して表わしてなるものであるが、これをその指定商品に使用しても単に商品の形状を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)本願商標は前記構成よりなるところ、その構成中の、
▲1▼「JUST」の欧文字及びこの表音文字と認められる「ジャスト」の文字部分は、「ちょうど,きっかり,ぴったり」の意味を有する英語として一般に良くしられており、かつ、「just(ジャスト)」の文字が他の文字と合成して、例えば、「just fit(ジャストフィット)」が「サイズなどがぴったりあった」、「just meet(ジャストミート)」が「物事がぴったりあうこと」の意味合いにて親しまれているものである。
▲2▼また、同じく「WAIST」の欧文字及びこの表音文字と認められる「ウエスト」の文字部分は、「腰,腰の部分,衣服の胴部」の意味を有する英語として一般に馴染まれており、かつ、「waist(ウェスト)」の文字が他の文字と合成して、例えば、「waist line(ウェストライン)」が「洋服の胴まわり」、「waist coat(ウェストコート)」が「シャツと上着の間に着るもの。べスト、チョッキのようなもの」、「waist pouch(ウェストポ−チ)」が「腰に巻き付けるべルトの付いた小型のバック」の意にて親しまれているものである。
そして、「新・田中千代服飾事典」同文書院1991年10月22日発行453頁の「ジャスト・ニーJust knee」の項に「膝ちょうどの丈」、「ジャストウエストJust waist」の項に「衣服のウエストラインが胴のくびれた位置にちょうどあるもの」の記載がある。
▲3▼また、「SHORTS」の欧文字及びこの表音文字と認められる「ショーツ」の文字部分は「女性用下着の一種」を指称するものとして使用されていることが、(株)セシールの商品カタログ・発行日1993年12月1日,(株)ビコーの商品カタログ・有効期限1995年9月15日,(株)ニッセンのカタログ番号2851 ’97秋号ニッセン・平成9年8月16日発行より確認することができる。そして、そのなかには(お腹や腰部の冷え対応とも考慮される)股上の深いものが見うけられる。
(2)上記した実情よりすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「ウエストライン、つまり胴のくびれた位置がちょうど良い(ぴったりする)ショーツ」の意味合いをもって商品の品質を表したと認識、理解するに止まるものというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用する場合、該商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りではない。
よって、結論のとおり審決する。
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