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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第10号「商標周知性の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第91652号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第91652号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標周知性の判断
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91652号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標周知性の判断」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4308287号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4308287号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4308287号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年10月13日に登録出願され、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年8月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が使用する欧文字の「LINE7」の商標(以下「引用商標」という。)は、アメリカズ・カップで優勝しているニュージーランド国の代表チームであるチームニュージーランドのメンバーが着用しているウェアーを始めとする被服に使用された結果、本件商標が登録出願された時点で既に周知であったにもかかわらず、本件商標は誤って登録されたものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標の付されたウェアーがアメリカズ・カップのチームニュージーランドのウェアーに採用されたことは窺えるとしても、我が国における販売実績を示すものとして提出されたものはインボイス(甲第6号証)のみである。また、申立人は1994年以降雑誌で通信販売をしているとも述べるが、その間の販売数量、広告、宣伝の実績等について何ら言及するところがなく、これらを示す証左もない。

そうすると、アメリカズ・カップでチームニュージーランドが優勝したことを考慮するとしても、本件商標の登録出願時に、引用商標が被服の商標として需要者の間において広く認識されていたとは到底判断することができないから、本件商標は、引用商標と類似するところがあるとしても、商標法第4条第1項第10号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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