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Trademark Appeal Case

商標周知性の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91652号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4308287号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4308287号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年10月13日に登録出願され、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年8月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が使用する欧文字の「LINE7」の商標(以下「引用商標」という。)は、アメリカズ・カップで優勝しているニュージーランド国の代表チームであるチームニュージーランドのメンバーが着用しているウェアーを始めとする被服に使用された結果、本件商標が登録出願された時点で既に周知であったにもかかわらず、本件商標は誤って登録されたものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標の付されたウェアーがアメリカズ・カップのチームニュージーランドのウェアーに採用されたことは窺えるとしても、我が国における販売実績を示すものとして提出されたものはインボイス(甲第6号証)のみである。また、申立人は1994年以降雑誌で通信販売をしているとも述べるが、その間の販売数量、広告、宣伝の実績等について何ら言及するところがなく、これらを示す証左もない。

そうすると、アメリカズ・カップでチームニュージーランドが優勝したことを考慮するとしても、本件商標の登録出願時に、引用商標が被服の商標として需要者の間において広く認識されていたとは到底判断することができないから、本件商標は、引用商標と類似するところがあるとしても、商標法第4条第1項第10号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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