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Trademark Appeal Case

称呼の類似性:初頭音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91719号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4314561号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4314561号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年10月23日に登録出願され、「TROBEN」の文字と「トロベン」の文字とを二段に横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年9月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和48年7月26日に登録出願され、「FROBEN」の文字と「フロベン」の文字とを二段に横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和55年2月29日に設定登録された登録第1406442号商標(以下「引用商標」という。)と外観、称呼において類似し、指定商品も、本件商標の指定商品中「薬剤」については同一又は類似のものであるから、該指定商品については、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

上記のとおり、本件商標は「TROBEN」及び「トロベン」の両文字、引用商標は「FROBEN」及び「フロベン」の両文字よりなるものであって、両商標の構成文字は、いずれも通常の書体で表されていて、外観のみにおいて類似するというほどの外形上の特異性は有していない。また、本件商標から生ずる「トロベン」の称呼と引用商標から生ずる「フロベン」の称呼も、称呼による識別上重要な要素を占める第1音において「ト」、「フ」と明らかに音質を異にする音の差異を有し、それぞれを一連に称呼しても明瞭に聴別し得るものであるに加え、両商標とも特定の意味合いを有しない造語であって、観念において両商標の類似性が高まるというものでもない。

してみれば、本件商標は、引用商標間と外観、称呼、観念のいずれにおいても類似するものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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