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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「商標の要部抽出と類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2016−15662(T2016−15662/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2016−15662(T2016−15662/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「コーヒー,茶,ココア,チョコレート,はちみつ,ビスケット,穀粉及び穀物からなる…」
争点(論点)
商標の要部抽出と類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2016−15662(T2016−15662/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「コーヒー,茶,ココア,チョコレート,はちみつ,ビスケット,穀粉及び穀物からなる…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の要部抽出と類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類「チョコレート,チョコレートを使用した洋菓子,チョコレートを使用したパン」を指定商品として、平成27年10月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5644195号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成25年8月22日登録出願、第30類「コーヒー,茶,ココア,チョコレート,はちみつ,ビスケット,穀粉及び穀物からなる加工品」を指定商品として平成26年1月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、横に並べて配置した太陽を模したとおぼしき図形及び紋章とおぼしき図形と、その下に上下二段に横書きした「ROI SOLEIL」の文字(上段)と「Blond Chocolate」の文字(下段)とを表した構成からなるところ、上部に表された図形部分と、下部に表された文字部分とに、視覚上分離して観察されるものといえる。

そうすると、本願商標は、その文字部分が独立して着目されるものというのが相当である。

そして、原審及び別掲3に挙げたウェブサイトによれば、チョコレート市場においてブラック、ミルク、ホワイトに次ぐ第4のチョコレートとしてブロンドチョコレートが注目を浴び、当該チョコレートを用いた菓子等が少なからず製造、販売されている事実がある。

上記事実からすると、本願商標の構成中の「Blond Chocolate」の文字部分は、その指定商品との関係において、その商品がブロンドチョコレートであること、又はブロンドチョコレートを使用した商品であることを表示したものと認識、理解されるにすぎず、自他商品識別標識としての機能が極めて弱いか、その機能を果たさないものというべきである。

してみると、本願商標は、その構成中、「ROI SOLEIL」の文字部分が独立して自他商品識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。

そして、「ROI」の文字は「王」の意味を、「SOLEIL」の文字は「太陽」を意味を有するフランス語であるから、本願商標は、「ロワソレイユ」の称呼及び「太陽の王」の観念を生じるものといえる。

(2)引用商標

引用商標は、別掲2のとおり、太陽を模したとおぼしき黄土色の図形内部に、「ROI」の文字と「SOLEIL」の文字とを白い横線を挟む形で上下二段に白抜きしてなるものである。

そして、その文字部分の構成文字「ROI SOLEIL」は、引用商標の中央の位置に同じ書体でまとまりよく顕著に表されてなり、該文字部分と図形部分の全体から、又は図形部分のみから称呼や観念を生じるともいい難いものであるから、引用商標のかかる構成においては、該文字部分が独立して着目されるというのが相当である。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、本願商標と同様に、「ロワソレイユ」の称呼及び「太陽の王」の観念を生じるものといえる。

(3)本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標とは、両商標の構成中独立して着目される「ROI SOLEIL」の文字部分について、一段書きか二段書きかの差異はあるものの、構成文字及び文字種を同一にするものであるから、外観上近似した印象を与えるものである。

つぎに、称呼について、両商標は、「ロワソレイユ」の称呼を同じくするものである。

さらに、観念について、両商標は、「太陽の王」の観念を同じくするものである。

以上からすると、本願商標と引用商標とは、両商標の構成中独立して着目される「ROI SOLEIL」の文字部分について、外観において近似した印象を与え、称呼及び観念を同一とするものであるから、これらを総合すれば、互いに紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。

また、本願の指定商品と引用商標の指定商品中「チョコレート,ビスケット」は、同一又は類似するものである。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり、審決する。

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