Trademark Appeal Case
称呼類似性と著名性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91598号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4304997号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年7月6日に登録出願され、「WRG」の文字を標準文字とし、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月13日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
平成2年10月16日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年10月29日に設定登録されている登録第2588064号商標及び平成5年9月22日に登録出願され、「ウェグ」の文字を書してなり、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されている登録第3228425号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「回転電気機械、配電用または制御用機械器具」等を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、上記あるいは別掲に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、一連の成語を形成するものではなく、アルファベット3文字を羅列してなるものであり、しかも、「WRG」の文字列を含む親しまれた読みの英語も見当たらないところから、アルファベット一文字一文字の読みに従い「ダブリュウアールジイ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。他方、引用商標は、申立人の主張のとおり、「ウェグ」あるいは「ウェーグ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、両商標は、その音構成を全く異にするものであるから、それぞれを一連に称呼するも、称呼において紛れるおそれはなく、外観及び観念においても類似しない商標である。
加えて、申立人は、引用商標の著名性を立証する証拠として諸外国における申立人の所有する商標一覧表を提出しているのみであり、該証拠のみをもってしては、直ちに引用商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「回転電気機械、配電用または制御用機械器具」等の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものとは認められないから、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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