結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−13211(T2016−13211/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第11類「業務用電気式美容機械器具,家庭用電気式美容機械器具,美容院用又は理髪店用の機械器具(「いす」を除く。)」を指定商品として、平成27年7月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5326938号商標(以下「引用商標」という。)は、「Beamon」の欧文字を標準文字で表してなり、平成21年10月8日に登録出願され、第11類「業務用電気式美容機械器具,家庭用電気式美容機械器具,美容院用又は理髪店用の機械器具(「いす」を除く。)」を指定商品として、同22年6月4日に設定登録されたものである。
(1)本願商標
本願商標は、別掲のとおり、四隅を丸くした長方形枠線内にゴシック体で「Beam」及び「on」の欧文字を表し(以下、両欧文字を合わせていうときは「欧文字部分」という。)、両欧文字の間に雷光状の図形を黄土色で表してなる(以下「図形部分」という。)ところ、その構成中の該枠線は、ありふれた輪郭を表すものにすぎないことから、本願商標中、出所識別標識として機能する部分は、欧文字部分及び図形部分であるというべきである。
そして、欧文字部分中の「Beam」及び「on」の両欧文字は、その間に図形部分が配置されているものの、それぞれ、「ビーム」及び「オン」と称呼され、「光を発する」及び「〜の上に」の意味合いを表す英語として広く親しまれたものであり、2語の一連の句として理解されることから、本願商標は、その構成中の欧文字部分から、「ビームオン」の称呼及び「〜の上に光を発する」という観念を生ずるものである。
(2)引用商標
引用商標は、前記2のとおり、「Beamon」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさ及び同じ間隔をもって、一連一体に表されているものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字から「ビーモン」の称呼を生じ、また、該文字は、辞書に掲載のないものであるから、直ちに特定の観念を生じない造語とみるのが相当である。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標中の要部である欧文字部分及び図形部分と引用商標とは、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成であって、両者は、欧文字の綴り字を共通にするものの、図形の有無という差異を有するものであるから、外観上区別し得るものである。
次に、両商標から生ずる称呼についてみるに、本願商標中の要部である欧文字部分及び図形部分は、「ビームオン」の称呼を生ずるものであるのに対し、引用商標は、「ビーモン」の称呼を生ずるものであるところ、両称呼は、構成音数を異にし、また、中間部において「ムオ」の音と「モ」の音を異にすることから、それぞれ称呼するときは、その語調、語感が明らかに異なり、両者は明確に聴別し得るものである。
さらに、観念においては、本願商標は、その要部である欧文字部分から、「〜の上に光を発する」という観念を生ずるのに対し、引用商標は、特定の観念を生ずるものではないから、観念上相紛れるおそれはないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、両商標の指定商品が共通するものであるとしても、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。