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結論

勝訴(請求認容)

商標「Beamon」の称呼と観念の非類似(第4条第1項第11号|審判不服2016−13211(T2016−13211/J1))

審判番号
不服2016−13211(T2016−13211/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Beamon」
争点(論点)
称呼と観念の非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2016−13211(T2016−13211/J1)・不服)は、本件商標「Beamon」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と観念の非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第11類「業務用電気式美容機械器具,家庭用電気式美容機械器具,美容院用又は理髪店用の機械器具(「いす」を除く。)」を指定商品として、平成27年7月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5326938号商標(以下「引用商標」という。)は、「Beamon」の欧文字を標準文字で表してなり、平成21年10月8日に登録出願され、第11類「業務用電気式美容機械器具,家庭用電気式美容機械器具,美容院用又は理髪店用の機械器具(「いす」を除く。)」を指定商品として、同22年6月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲のとおり、四隅を丸くした長方形枠線内にゴシック体で「Beam」及び「on」の欧文字を表し(以下、両欧文字を合わせていうときは「欧文字部分」という。)、両欧文字の間に雷光状の図形を黄土色で表してなる(以下「図形部分」という。)ところ、その構成中の該枠線は、ありふれた輪郭を表すものにすぎないことから、本願商標中、出所識別標識として機能する部分は、欧文字部分及び図形部分であるというべきである。

そして、欧文字部分中の「Beam」及び「on」の両欧文字は、その間に図形部分が配置されているものの、それぞれ、「ビーム」及び「オン」と称呼され、「光を発する」及び「〜の上に」の意味合いを表す英語として広く親しまれたものであり、2語の一連の句として理解されることから、本願商標は、その構成中の欧文字部分から、「ビームオン」の称呼及び「〜の上に光を発する」という観念を生ずるものである。

(2)引用商標

引用商標は、前記2のとおり、「Beamon」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさ及び同じ間隔をもって、一連一体に表されているものである。

そうすると、引用商標は、その構成文字から「ビーモン」の称呼を生じ、また、該文字は、辞書に掲載のないものであるから、直ちに特定の観念を生じない造語とみるのが相当である。

(3)本願商標と引用商標との類否

本願商標中の要部である欧文字部分及び図形部分と引用商標とは、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成であって、両者は、欧文字の綴り字を共通にするものの、図形の有無という差異を有するものであるから、外観上区別し得るものである。

次に、両商標から生ずる称呼についてみるに、本願商標中の要部である欧文字部分及び図形部分は、「ビームオン」の称呼を生ずるものであるのに対し、引用商標は、「ビーモン」の称呼を生ずるものであるところ、両称呼は、構成音数を異にし、また、中間部において「ムオ」の音と「モ」の音を異にすることから、それぞれ称呼するときは、その語調、語感が明らかに異なり、両者は明確に聴別し得るものである。

さらに、観念においては、本願商標は、その要部である欧文字部分から、「〜の上に光を発する」という観念を生ずるのに対し、引用商標は、特定の観念を生ずるものではないから、観念上相紛れるおそれはないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、両商標の指定商品が共通するものであるとしても、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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