Trademark Appeal Case
称呼の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90145(T2000−90145/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4328372号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年10月27日に登録出願され、「プレロン」と「PRELON」の文字を二段に横書きしてなり、第23類「糸」を指定商品として、同11年10月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、昭和30年2月1日に登録出願され、「PERLON」の文字を横書きしてなり、第26類「生糸、絹糸、人造絹糸、野蚕糸、天蚕糸、金糸及び銀糸」を指定商品として、同41年3月16日に設定登録されている登録第701581号商標及び昭和30年2月1日に登録出願され、「PERLON」の文字を横書きしてなり、第29類「麻糸及び第26類ないし第28類に属しない糸類」を指定商品として、同41年3月16日に設定登録されている登録第701582号商標(以下これらを併せて、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、引用商標は、1937年よりポリウレタン繊維に使用され、その後、ナイロン製造の基礎となった紡糸繊維に使用され、ナイロンの商品名の一つとして著名性を獲得しているものであるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「プレロン」と「PRELON」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「プレロン」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用商標は、「PERLON」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「パーロン」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「プレロン」の称呼と、引用商標より生ずる「パーロン」の称呼を比較するに、両者は、第3、4音において「ロン」の音を共通にするといえども、聴者の耳に強く印象に残る語頭音において「プ」と「パ」の音及び第2音目において「レ」と「ー(長音)」の差異を有するものであり、また、仮に、引用商標から「パルロン」及び「ペルロン」の称呼も生ずるとしても、同様に、称呼の識別上顕著に印象される語頭音を含む前半の2音に「プレ」の音と「パル」「ペル」の音において、明瞭な差異を有するものであるから、両者は、称呼上相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本件商標は、特定の観念を生じ得ない造語と判断するのが相当であるから、両者は、観念上比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標である。
さらに、引用商標が合成繊維の商品名として商品大辞典等に掲載されている事実は認め得るとしても、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。