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結論

勝訴(請求認容)

役務の記述性と識別力

審判番号
不服2016−15568(T2016−15568/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ナイト ミュージアム」の文字を標準文字で表してなり,第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成26年6月3日に登録出願された商願2014−45020に係る商標法第10条1項の規定による商標登録出願として,同27年10月15日に登録出願され,その後,指定役務については,当審における同28年11月25日受付の手続補正書により,第41類「映画の上映・制作又は配給並びにこれらに関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は,「ナイト ミュージアム」の文字を標準文字で表してなるところ,構成中の「ナイト」及び「ミュージアム」のそれぞれの語義から,全体として「夜間の博物館・美術館」ほどの意味合いを容易に認識させるものであり,「ナイトミュージアム」の語が,「美術館や博物館の開館時間を夜間まで延長し営業すること」ほどの意味合いで実際に使用され,かつ,その夜間営業中に各種娯楽イベントが行われている実情がある。そうすると,本願商標をその指定役務中,夜間開館している美術館や博物館における「娯楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」に使用した場合,その役務が「夜間開館している美術館や博物館」において提供されていること,すなわち,役務の質(内容)及び提供場所を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,上記役務以外の役務に使用する場合は,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「ナイト ミュージアム」の文字を標準文字で表してなるところ,当該構成中に1文字分の空白があることから,本願商標が「ナイト」の文字と「ミュージアム」の文字からなると認識し得るものである。

そして,広く一般に親しまれた「ナイト」と「ミュージアム」の各文字のそれぞれの意味から,本願商標全体として「夜間の博物館・美術館」ほどの意味合いを想起する場合があるとしても,これが,本願商標の補正後の指定役務との関係において,特定の役務の質,提供場所を,直接的かつ具体的に表したものとはいい難い。

また,職権により調査するも,本願商標の補正後の指定役務を扱う分野において,「ナイトミュージアム」の文字が,役務の質等を表すものとして,取引上,一般に使用されている事実は見当たらず,また,その他,当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。

してみれば,本願商標は,これをその補正後の指定役務について使用しても,役務の質等を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず,かつ,役務の質について誤認を生じるおそれもないものというべきである。

したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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